不倫解決後の交際について

結婚歴15年、高校生と中学生の子供がいる主婦です。
以前、夫が不倫しており、その相手から慰謝料を貰い解決したと思っていました。
しかし、最近、夫とその相手が、また連絡を取り合っていることがわかりました。
その相手とは、体の関係はもう無いようですが、まだ、連絡を取り合っていることに腸が煮えくり返る思いです。
慰謝料請求できるでしょうか。

補足ですが、裁判で和解して慰謝料をもらい解決していますが、その際、接触禁止条項はもうけていません。

前回示談の際に、連絡、面談禁止の約束を取り付けていますかね。
また、今回の連絡内容を知ることができますかね。
証拠が必要です。
それらによっては、婚姻関係の平和をおびやかす親密な言葉のや
りとりとして、不法行為になり、慰謝料請求できる可能性はある
でしょう。

残念ですが、現時点では不貞相手に対する慰謝料請求は難しそうですね。
夫に対する離婚慰謝料の増額事由として主張することはありうるでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。
連絡、面談禁止の約束はございません。
連絡内容については、相手の仕事の悩みやを聞いたりとかで、肉体関係を示唆するものはもちろん、好きとか愛してるという気持ちを伝えあうものもありませんでした。
しかし、私としては精神的苦痛を味わったので、慰謝料請求できないかと思慮していたところです。

匿名A先生、ご回答ありがとうございます。
現時点で、慰謝料請求が難しいのは、肉体関係がないからでしようか?
友人としてではあるかもしれませんが、連絡をとりあっていること、二人で食事をしているので、精神的苦痛を味わっています。なんとか懲らしめることは出来ないでしょうか。

おっしゃる通り、肉体関係がないからです。
お気持ちは理解できるところですが、接触禁止がない状況であれば、接触することは本来自由なわけです。
食事を一緒にとること自体は何らの不法行為とはとられないことが通常です。
逆に言えば、接触禁止をつけなかった以上接触することは許容できるという裏返しにもなっていると考えられます。

裁判所で和解したということでよかったでしょうか?
お気持ちを害するようで非常に申し訳ありませんが、夫に今後接触してもらいたくなかったというのであればその和解の際に接触禁止条項をつけなかったことに手落ちがあったと考えざるを得ないでしょう。

内藤先生、匿名A先生、ありがとうございました。