不倫の慰謝料について

私の親戚に未成年の18歳未満の高校生(女子)がいるのですがその子が
22歳の既婚男性とアプリで知り合い不倫しました。高校生側も相手が既婚だと知りながらお互いに恋愛感情をもってお付き合いをしていて関係も持ってたようです。それが22歳の既婚男性の奥様にバレてしまい「離婚するからと慰謝料を支払え」と慰謝料の請求をされて高校生の親が借金をして慰謝料を支払いました。

しかしこれでよかったのかどうか悩んでいます。
今からでも弁護士にも相談するべきでしょうか?
また、高校生の女の子が18歳未満で相手が男性が22歳の既婚者で関係を持ったのですが
これは法的に問題ないのでしょうか?よく「18歳未満は~」という話を聞くのですが。
お答え頂けると有難いです。よろしくお願いします。

法的問題については大きく民事の問題と刑事の問題があります。
不貞の慰謝料請求については民事の問題であり、未成年であっても慰謝料の支払い義務はありますので、慰謝料の支払いに関しては、支払い後に奥さんに対して返金を求めることは一般的に困難です。もっとも、不貞の慰謝料請求は不貞相手と配偶者との共同不法行為ですので、不貞相手である高校生の女の子が慰謝料を払った場合、払った金額の基本5割は配偶者である男性に求償請求できる可能性があります。したがって、求償請求については今からでも弁護士に相談された方が良いかもしれません。
なお、刑事上の問題として18歳未満の高校生と性的関係を持つと青少年健全育成条例違反という問題はあります。

倉田弁護士様、ご回答ありがとうございます。とても貴重な内容で知らないことばかりでした。親戚の子とその親と話し合って今後どうするか話し合ってみたいと思います。