離婚後同居 離婚前のスマホ代の支払いについて

10月末に離婚し私が主回線だったスマホを別々にしました。(番号はお互いの名義)
11月末までは同居するという誓約書を書かされ
11月分のスマホ代については元旦那が自分で払うと言っていました。

元旦那は7月から働いておらず お金を一銭も貰っていない状態で過ごしておりました。

離婚が出来ることの方が嬉しく11月までの同居を許し
11月分のスマホ代等生活費は元旦那分は元旦那が支払うという誓約書を残しています。

11月分の請求書が届き(10月使用分)私に払えと言ってきます。

10月末に離婚が成立していて
10月分の生活費については誓約書に何も書いていなくても支払いの義務は私にあるのでしょうか?(誓約書には10月分の支払いをするとは記載していません。)
ケータイ会社に電話したら名義人の支払い義務で私には無いといわれたのですが
新しい事業で必要な電話が使えなくなる事で損害賠償を起こすと脅されました。

10月分に関しては取り決めを行わずに離婚されたということと存じます。
一般的には婚姻費用支払義務が生ずるなどと説明されますが、実務上、婚姻費用分担調停を行っていない限り過去の婚姻費用の支払請求は困難でしょう。

次に離婚の際に同居するということは定めたものの、10月分の生活費については定めていない、ということであれば、携帯代金についてはご相談者様に支払義務がないと考えられます。

もっとも携帯代金を支払わないことによって、相手が突如「支払わないなら出て行かない」などと態度を変えて現在の家に居座られてしまうリスクがあることから、別のめんどくささが発生する可能性もあるところです。
手切金がわりに支払うということも考えられるところです(ただし10月分の携帯代を支払ったとしても居座られるリスクはあるかもしれませんが…)。

法的には支払義務はないが、後々の大きなリスクを回避するという意味では支払うというのも1つの選択かもしれません。

具体的なご事情が分かりかねるので、一般的なお話となります。

お返事ありがとうございます。別の面倒くささ。なるほど。

携帯代金が3万円程していて(女との通話にお金がかかっている)支払いたくない気持ちの方がおおきいです。
居座り続けられたら困りますが、家の名義や他もろもろ私に変わっているのですが、11月を過ぎても出ていかない場合 他人を同居させる義務は無いと思いますが何か法的にとれる処置などはありますか?

理論的には不退去罪に基づき警察に被害届や告訴、110番することも考えられますが、おそらく警察が相手にしてくれないことから実効性に乏しいような気がします。
また離婚後の調停や建物明渡請求訴訟などが考えられます。
しかしこれらの手続も手間暇やお金がかかることからすれば、本人が任意に(勝手に)出ていくのが1番効率がいいです。
もちろん携帯代金を払わずに出ていくのが1番効率がいいわけですが、先ほども申し上げた通り、ある意味手切金という意味で損して得とれという意味程度で考えてください。

あとはどうするかはご相談者様が考えることになると思います。
リスクとリターンを考えてご自身の中で最善と思う方法で行動していただければと思います。

お返事ありがとうございました。