予告無の離婚通知書による体調悪化を慰謝料として請求可能か?
相手と半年程度別居中の中、その後離婚を望んで先方弁護士より通知書が届きました。
別居期間中もLINE、メール等で事務連絡は行っていたのですが、
離婚理由が夫と対話したりすると気を使うことで動悸がするとのことで心療内科医師からも
別居して生活環境を変えないと症状がぶり返すとのことで別居を選択したということです。
こちらとしては、離婚を望んでおらず様子を見ながら元の生活が出来るようになるのを待ちたいと思ってます。
ただ弁護士を通す前に直接対話で第三者が必要であれば身内に入ってもらうとかの対応をしてほしかったのですが、
予告無にこのような対応をされて遺憾に感じております。
その影響も有しばらく体調を崩してしまいました。
この点について慰謝料等を先方へ請求とかも可能なのでしょうか?
手順が間違っていたと先方へ認識させたいというのが目的です。
ご意見等よろしくお願いいたします。
この点について慰謝料等を先方へ請求とかも可能なのでしょうか?
手順が間違っていたと先方へ認識させたいというのが目的です。
→慰謝料請求の前提として相手の行為について不法行為と評価できる事情があることが前提となります。
通知書の内容として脅迫等の不適切な内容があれば別ですが、予告なく通知書を送ること自体は一般的に不法行為には当たりません。
したがって、慰謝料請求をすることに関しては、ご相談内容を拝見する限りお勧めはできません。