限定承認をしたいけど弁護士が見つからない
限定承認は譲渡所属税がかかる上に プラスの財産がある場合は相続財産管理人の選任は必ずしなければならず 換金して債権者に弁済する必要があります。 遺産の方が少ないことが明らかなのであれば 費用や労力を考えると限定承認ではなく相続放棄を...
限定承認は譲渡所属税がかかる上に プラスの財産がある場合は相続財産管理人の選任は必ずしなければならず 換金して債権者に弁済する必要があります。 遺産の方が少ないことが明らかなのであれば 費用や労力を考えると限定承認ではなく相続放棄を...
特別養子縁組の要件が、実の親による養護が著しく困難か不適当な場合などに限られるため、将来の相続や扶養義務を避ける目的だけでは認められない可能性が高いと思われます。 (例えばマイナスの相続は相続放棄で対応ができますし、親の扶養義務も必ず...
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...
弁護士に相談したほうがいいでしょう。 弁護士から書面で、遺産の内容について、開示して もらうべく問い合わせをしてもらうといいでしょう。 適切な回答の有無にかかわらず、その後、遺産分割 調停を申し立てるといいでしょう。
いつすべきかというルールはありません。 請求が来たら、返す刀で、受理証明書の写しをファックス してもいいでしょう。 早めに連絡してファックスするのもいいでしょう。 次順位者も、受理証明書がもらえたら、同じようにすれば いいでしょう。
・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
権利の譲渡や財産の確認は個人で出来るのでしょうか。 →できます。お父様・お母様の順で亡くなられているのでしたら,あなたに兄弟姉妹がいない限り,2人の遺産をすべてあなたが相続していると思います。預貯金等は判明しているところから,地道に調...
預金については 相手方が具体的にどこ銀行から お父さんがこれだけ下ろして取得したから 返還しろと請求が来たら 弁護士に相談して対応すればよいと思います。 今はわからないから対応できないということでよいと思います。
あなたが相続人であれば 取引明細や解約時の払い戻し請求書などを 取り寄せることができます。 銀行によっては、払戻請求書などは 弁護士照会、裁判所の調査嘱託でないと 応じない場合もあります。 解約されたお金は不当利得返還請求で あなた...
お母様が弟さんの行為について保証債務を負っておられるのであれば,お母様について相続放棄をしなければ,お子さんが保証債務を相続することになります。従って,既にお母様の遺産を相続しているのであれば,管理会社からの請求を排斥することはできな...
遺産分割の件ですね。 代襲相続権がありますね。 あなたを外して、遺産分割はできないですね。 母親の相続分を引き継ぎますからね。
私見です。 特別代理人選任費用は、遺産分割協議を行うために必要な 費用です。 相続人全員のための費用です。 したがって、分割後なら、相続分に比例して分担するのが スジと思います。
はじめまして。ご相談拝見致しました。 叔母の意思能力があれば実子が代理することは可能です。 意思能力がない場合は、成年後見人の申立を行い、成年後見人が選任された後に成年後見人と遺産分割協議を進めることになるでしょう。
売買か贈与ですね。 売買なら、譲渡所得税が発生しますね。 妻名義になれば、あなたの相続では遺産から外れますね。
不正受給ではないので、将来に向けての打ち切 りになるでしょう。 自主的にやめてもいいでしょう。 お金がなくなれば、改めての申請になりますね。
法律上できないことにはなっています。銀行口座は、死亡の連絡があり次第すぐに凍結されます。 ただし、現金などタンス預金や貴金属は、持ち出されてしまうと正直分からないことも多いです。 それに、銀行に死亡届けを出す前にカードで預金を下ろされ...
12年前に親が何らかの遺産を相続したが,その相続自体に無効原因があったということなのでしょうか。場合によっては,時効によって,返還義務等を免れる場合もあるでしょうが,どのような権利を取得したかが判らないので,何とも言えません。弁護士に...
審判の内容が,弟に代償金を渡すというような内容になっているのであれば,とりあえず,その金額については使わずに保管しておき,その受取を求める内容証明郵便を送り,10年経過してたら時効を援用して,自由に使えばいいと思います。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
相続放棄に実印は必要ないですね。 ただし、当時、あなたは未成年だから、特別代理人を選 任したんでしょうね。 相続税については、相続税を払う遺産だったのかどうか、 払う場合なら、あなた方を入れたほうが兄の相続税は、低 くなるでしょう。 ...
別居ができれば一番いいですね。 親子の紛争調停申し立てで、第三者を入れて説得して もらったほうがいいでしょう。
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので 弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
当事者間では、お金が動いているので、また価値も あるので、持ち分割合は決めて置きます。 2年くらいは、固定資産税評価通知書をみてからに したほうがいいでしょう。 あるいは、お尋ねがくるかどうかをみてからにしましょう。 贈与税をかわすな...
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...