ママ友がお金を返さず行方不明
資産調査とは弁護士さんに頼むということでしょうか? →実家やこころあたりのあるところ預金や不動産の名義を調べるとかいったことは可能です。 弁護士さんなら相手の居場所を突き止めて裁判まで持っていけるのでしょうか? →最後の住所が旦那さ...
資産調査とは弁護士さんに頼むということでしょうか? →実家やこころあたりのあるところ預金や不動産の名義を調べるとかいったことは可能です。 弁護士さんなら相手の居場所を突き止めて裁判まで持っていけるのでしょうか? →最後の住所が旦那さ...
養子縁組されているということなので、 現夫は養父、前夫は実父ということになります。 実父という地位は消えませんので、 お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、 実父も相続人となります。
「家の所有権、相続人は私の母親・・」とありますが,父親の家の相続人であるということでしょうか? すでに,遺産分割が終わって,完全に家の所有権をその継母が取得しているということでしたら,あなたに住む権原はないので,法的に出ていかせること...
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
弁護士へ依頼を考えている場合は,弁護士会や法テラスや,ここの法律相談で直接連絡をとる方法があります。
父に暦年贈与、教育資金贈与、生命保険の契約を同時に行っているのであれば 全て無効か、全て有効ということとなります。 したがって、妹さんが教育資金贈与のみ無効と主張しているのであれば自己矛盾ということとなります。 調停が不成立となり終わ...
以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないので...
お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。
1、ないですね。 2、姉も影響ないですね。 3、その通りです。 前の戸籍に戻す扱いになってます。
遺産であると確認されているので 遺産分割の際に、その不動産も遺産分割の対象となり その不動産も含めて遺産分割をすることとなります。 一度、その判決を持って、弁護士に面談で遺産全体を説明して 今後の遺産分割の方針について法律相談をした...
放っておくと,相手は,あなたの住所を調べて,直接あなたに接触をしてくることになりますので,そうなるとかえって不都合では? だったら,実家が相手の連絡先を知っているならば,先に,申述受理通知を送ったほうが,いいのではないでしょうか。受理...
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
①父または母が、 私を被保険者として払ってくれていた生命保険の 満期金の一部を生前受け取ったことがあるのですが、 兄と弁護士から、払っていた保険料自体が贈与であると、 贈与金のリストに載せられています。 被保険者が誰かでなく、契約者...
限定承認は譲渡所属税がかかる上に プラスの財産がある場合は相続財産管理人の選任は必ずしなければならず 換金して債権者に弁済する必要があります。 遺産の方が少ないことが明らかなのであれば 費用や労力を考えると限定承認ではなく相続放棄を...
特別養子縁組の要件が、実の親による養護が著しく困難か不適当な場合などに限られるため、将来の相続や扶養義務を避ける目的だけでは認められない可能性が高いと思われます。 (例えばマイナスの相続は相続放棄で対応ができますし、親の扶養義務も必ず...
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...
弁護士に相談したほうがいいでしょう。 弁護士から書面で、遺産の内容について、開示して もらうべく問い合わせをしてもらうといいでしょう。 適切な回答の有無にかかわらず、その後、遺産分割 調停を申し立てるといいでしょう。
いつすべきかというルールはありません。 請求が来たら、返す刀で、受理証明書の写しをファックス してもいいでしょう。 早めに連絡してファックスするのもいいでしょう。 次順位者も、受理証明書がもらえたら、同じようにすれば いいでしょう。
・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
権利の譲渡や財産の確認は個人で出来るのでしょうか。 →できます。お父様・お母様の順で亡くなられているのでしたら,あなたに兄弟姉妹がいない限り,2人の遺産をすべてあなたが相続していると思います。預貯金等は判明しているところから,地道に調...
預金については 相手方が具体的にどこ銀行から お父さんがこれだけ下ろして取得したから 返還しろと請求が来たら 弁護士に相談して対応すればよいと思います。 今はわからないから対応できないということでよいと思います。
あなたが相続人であれば 取引明細や解約時の払い戻し請求書などを 取り寄せることができます。 銀行によっては、払戻請求書などは 弁護士照会、裁判所の調査嘱託でないと 応じない場合もあります。 解約されたお金は不当利得返還請求で あなた...
お母様が弟さんの行為について保証債務を負っておられるのであれば,お母様について相続放棄をしなければ,お子さんが保証債務を相続することになります。従って,既にお母様の遺産を相続しているのであれば,管理会社からの請求を排斥することはできな...
遺産分割の件ですね。 代襲相続権がありますね。 あなたを外して、遺産分割はできないですね。 母親の相続分を引き継ぎますからね。
私見です。 特別代理人選任費用は、遺産分割協議を行うために必要な 費用です。 相続人全員のための費用です。 したがって、分割後なら、相続分に比例して分担するのが スジと思います。
はじめまして。ご相談拝見致しました。 叔母の意思能力があれば実子が代理することは可能です。 意思能力がない場合は、成年後見人の申立を行い、成年後見人が選任された後に成年後見人と遺産分割協議を進めることになるでしょう。
売買か贈与ですね。 売買なら、譲渡所得税が発生しますね。 妻名義になれば、あなたの相続では遺産から外れますね。
不正受給ではないので、将来に向けての打ち切 りになるでしょう。 自主的にやめてもいいでしょう。 お金がなくなれば、改めての申請になりますね。
法律上できないことにはなっています。銀行口座は、死亡の連絡があり次第すぐに凍結されます。 ただし、現金などタンス預金や貴金属は、持ち出されてしまうと正直分からないことも多いです。 それに、銀行に死亡届けを出す前にカードで預金を下ろされ...