元夫の遺産相続について

離婚した夫が亡くなった場合の相続についてです。
元夫には私の前にも婚姻していて離婚し、その人との間に子供がいます。
私にも子供がいます。
子供は全員未成年の為、母親同士のやり取りになりますよね。
法的には子供に均等に相続権があると思いますが、
前の奥さんは常識が通用する人ではないので、関わりたくありません。
相続放棄をしようと思います。
家裁に相続放棄の申請をした後、元嫁に私から相続放棄の連絡をする必要がありますか?
元主人の実家に窓口になってもらうことは可能ですか?
相続に関しては元主人の実家は関係なくなると思いますが、元嫁とは連絡をとりたくありません。(連絡先も知らないですが。)
また、ないと思いますが、元嫁も相続放棄をした場合はどうなりますか。
元夫の親、兄弟に相続権はいきますか。
宜しくお願い致します。

連絡をした方が親切ですが、実家を仲介してもいいでしょう。
相続は、第二順位は親、第三順位は兄弟ですね。
こちらも、連絡が必要ですね。

元主人の実家に窓口になってもらうことは可能ですか?
→実家が相談者さんのために窓口になってくれるかどうかの問題にすぎませんので,窓口になってくれるというのであれば頼めばいいでしょう。
ただ,こちらから何かをする必要があるかといえば,ほとんど何もありません。相続放棄の手続はこっちで勝手にやり,相続放棄が受理されたら,裁判所から届いた申述受理通知のコピーを相手におくれば,その後の相続手続は,相手が勝手にやるかどうかだけで,こちらが何かそれ以上の協力をする必要もありません。

峰岸弁護士

ご回答ありがとうございます。
追加で質問をさせてください。

申述受理通知のコピーの相手への送付は必須でしょうか。
向こうの住所も知らないし、関わりたくありません。
相続の事も、向こうから連絡がない限りこちらから連絡はしないつもりです。
もし、連絡があった時に、元夫の実家また私が「相続放棄してます」と口頭で伝えるだけではだめでしょうか。
申述受理通知に何が記載してあるかわからないのですが、私の住所等を知られたくありません。

放っておくと,相手は,あなたの住所を調べて,直接あなたに接触をしてくることになりますので,そうなるとかえって不都合では?
だったら,実家が相手の連絡先を知っているならば,先に,申述受理通知を送ったほうが,いいのではないでしょうか。受理通知書には,こちらの情報は名前しかありません。相手は,どこの裁判所で受理され,事件番号がいくつかが判ればそれでいいのです。

ありがとうございます。
実家も向こうの住所は知らなくて。
なるべくスムーズにすすめる方法を探したいと思います。