遺産分割協議作成に係る特別代理人選任費用負担者について
お世話になります。
特別代理人申し立て費用の支払いについて
ご相談したいです。
遺産分割の協議が終わり、不動産の所有権移転登記を完了させました。
相続人の1人が死亡していたため、その子供である未成年の特別代理人申し立てを不動産登記とともに、司法書士にお願いいたしました。(家裁への申立は母親)
登記完了後、請求について司法書士に問い合わせたところ、「不動産登記は特別代理人がいなければ進まないので、セットで考えるもの。請求は所有権移転された方が支払います。」というお答えでした。
しかし、請求書を受けた相続人は、特別代理人はそもそも別。家裁に申立てしたひとが払うべきで、弁護士にも確認した。
との事でした。
二つの考え方、どちらが正しいのか分からず困っています。
どちらが特別代理人選任に係る費用を負担すべきか、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
私見です。
特別代理人選任費用は、遺産分割協議を行うために必要な
費用です。
相続人全員のための費用です。
したがって、分割後なら、相続分に比例して分担するのが
スジと思います。
内藤先生
お返事ありがとうございます。
判断がなかなか難しく、登記費用より高額なため、どうして良いのか悩んでいるところでした。
感謝申し上げます。