両親が払ってくれていた生命保険の既払い保険料は、生前贈与にあたりますか?
両親からの遺産相続の件で、兄と争議になっています。 二つ質問があります。 ①父または母が、 私を被保険者として払ってくれていた生命保険の 満期金の一部を生前受け取ったことがあるのですが、 兄と弁護士から、払っていた保険料自体が贈与であると、 贈与金のリストに載せられています。 生命保険の一部は貯蓄性があり、 母が存命中にその生存保険金を受け取りましたが、 両親が払って来た生命保険料の内の掛け捨て部分についても 父または母からの生前贈与にあたるのでしょうか。 ②父はいずれ兄家族と一緒に住むことを想定して、 兄夫婦と相談しながら、父の資金で、 実家に両親と同居できる形で新築をしました。 しかし、兄はその家に住まないまま 義姉の実家の近くに家を建てました。 父は、新しく家を建てた兄が経済的に大変だろうと のことだと思いますが、 生活費支援として毎月3~10万円を兄に支払い続けていました。 裁判所の方のお話ですと、 親は子供が成人しても扶養する義務があり、 このようなお金は相続金には当たらない、 と、言われました。 私としては、兄家族が同居する予定で建てた実家には住まず、 義姉の実家近くに家を新築したことについて、納得できない思いがありますし、 父が兄をおもんばかって兄に支援していたお金は生前贈与ではないと 言われて、とても納得することのできない状態です。 このようなことは法律でも決められているのでしょうか。
弁護士からの回答タイムライン
- 生前贈与でも、問題になるのは特別受益ですね。 生命保険については、特別受益にならない可能性もあるし、 兄への援助は、特別受益にあたる可能性もあります。 法律で明確に決まっているわけではありませんね。 弁護士と相談されるといいでしょう。
- ①父または母が、 私を被保険者として払ってくれていた生命保険の 満期金の一部を生前受け取ったことがあるのですが、 兄と弁護士から、払っていた保険料自体が贈与であると、 贈与金のリストに載せられています。 被保険者が誰かでなく、契約者が誰かということが問題です。 契約者があなたなのに保険料を両親が支払っていれば 贈与になりますが、契約者が両親で被保険者があなたであれば 贈与にはなりません。 ただし、満期金を受け取ったのがあなたであると 契約者はあなただったのかもしれません。 ② 父は、新しく家を建てた兄が経済的に大変だろうと のことだと思いますが、 生活費支援として毎月3~10万円を兄に支払い続けていました。 裁判所の方のお話ですと、 親は子供が成人しても扶養する義務があり、 このようなお金は相続金には当たらない、 と、言われました。 成人に対する贈与は、余程生活に困窮していない限り 扶養ではないと思います。
- りんごさん内藤弁護士さん、高島弁護士さん、 お忙しい中、アドバイス頂きありがとうございます。 法律では細かい部分では決められていないこともあるので、 話し合いですね、と調停委員の方に言われました。 一応、こちらの要望はきちんと伝えたほうが良いと思いましたので、 兄への生活支援金は不要ではなく特別受益にあたるのでは、 また、生命保険料については贈与ではなく、 最終的に受け取ったものが贈与になるのでは、 と、伝えました。 相手方の弁護士が兄と相談するとのことですので、 結果を見てこちらも対応したいと思っています。 私の方には弁護士はおらず一人で準備書面も書いて がんばっています。 資金もないので、ここでアドバイス頂けることが 本当に心強く、大変ありがたく思っています。 円満解決に向けて頑張って行こうと思います。 またわからない時には何卒よろしくお願い申し上げます。 本当にありがとうございます。
この投稿は、2020年1月31日時点の情報です。
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