遺産確認の範囲が決まってしまったら、どうなりますか

私名義の不動産が、地裁で、遺産確認されてしまいました。(涙)高裁でも、結局同じと判断されてしまいました。これから調停をするのに、法律的に、所有権は実際には、有しているのは私ですが、範囲として、確定している場合にはどのようにしなければ、いけないのでしょうか
(今迄は弁護士さんに委任していましたが、
ここで契約をしませんでした。)

判決をよく読むといいでしょう。
お話からすると、その不動産は、遺産の範囲ということなので、
生前贈与ということだったのでしょうか。
判決を弁護士にみてもらうといいでしょう。

不動産を購入した時、私が若かったからこのお金を出したのは親であって、私が、支払いをしたと言う、お金の、通帳の、提出が出来ませんでした。生前贈与は、ありません。契約していた弁護士の先生からは、支払った金額のことだけだとしか聞いていません。

弁護士の説明が不足してるようですね。

遺産であると確認されているので
遺産分割の際に、その不動産も遺産分割の対象となり
その不動産も含めて遺産分割をすることとなります。

一度、その判決を持って、弁護士に面談で遺産全体を説明して
今後の遺産分割の方針について法律相談をした方がよいと思います。

私が所有権を有していても不利になりますか?

他の相続人は、特別受益があるのに、それすら隠しています。それでも私のだけ遺産分割に、なるのですか。

遺産の範囲に、されていて、持ち戻し免除の意思表示は、できるのでしょうか、