遺言書の書き方について教えてください。

遺言や生前贈与により、全遺産をあなたに渡しても 遺留分を渡さないことはなかなか難しいです。 あなたにお子さんがいれば、お子さんは相続人ではないので 生前贈与から1年以上経過すれば遺留分を請求される可能性は低くなります。 ただし、お母...

姉夫婦と母が勝手に...

りーちゃん様 お気持ちお察しいたします。 まず、土地がお母様個人の所有物である場合には、売却代金をどのように使用してもお母様の自由ですので、残念ながらりーちゃん様の取分というものは存在いたしません。 もっとも、(不吉なたとえとな...

不動産の一部を相続した場合

もし、不動産の権利だとしたら ①家賃は払ってもらえるか?   共有にして、共有持ち分4分の1を相続することにして使用しないのであれば   使用している共有者に対し賃料相当額の4分の1を請求することが可能です。 ②家賃の計算方法  ...

財産独り占めは出来るのでしょうか?

遺産の価格がわかりませんが 母は、住んでいるマンションを取得し、 あなたと次男に土地の代償金を支払うという内容の遺産分割を求めて 弁護士に依頼し、遺産分割調停あるいは審判の申立をしたらよいと思います。 母がマンションだけでは遺産の2分...

遺留分が支払ってもらえない

先方に対し、約束通りの支払を行わないのであれば、再度強制執行の手続を行う旨を告げて任意の支払を促し、任意に支払わない場合は再度強制執行の手続をとって競売にかけて回収してしまう方が良いようにも思います。おばあさまの妹さんということで、も...

遺書は家庭裁判所に持っていくべき?

なにかに違反するのでは、と不安です。遺書は開封済みです。 ・・・自筆証書遺言書を隠匿したことが明らかになれば お父さんは相続人となることができなくなります(相続欠格 民法891条)

孫の遺産相続について

祖父に関しては、あなたは相続人ではありませんね。 遺言書の存在に関しては、調査困難でしょう。 民事では錯誤無効、刑事では私文書偽造の間接正犯でしょう。

相続放棄をする以前に支払うと言われた代金は請求できますか?

なさったことが保存行為の範囲内なら、亡くなった方に多少の遺産があれば、 それを使用できますね。 不足分は、事務管理費用として、相続放棄をした人に按分して請求しても いいでしょう。 ただし、法事の費用は保存行為には入らないので、請求はで...

亡くなった父の預金から引き出されたお金について

実質的に相続財産を管理している弟様からすべての資料を出していただくことになります。 提供された資料の内容に納得が行かなければ遺産分割調停を申し立ててください。 調停の中で、改めて資料の提出を求めることになるでしょう。

弁護士辞任後の調停は素人でも可能ですか?

こんにちは。 調停は裁判所で行う「話し合い」ですから当事者ご本人でもできます。 ただ、当たり前の話ですがその前提となる法律の知識の主張や、今後、手続きがどうなるといった詳細な理解、法的リスクの把握などは専門家ではないと困難です。 ...

資産の名義変更について

固定資産税の支払い義務者のみを変更することはできませんので、通常の贈与や売買のケースと同様に処理することになります。 無償で次兄様に贈与すれば次期以降の固定資産税の支払いは免れることができますが、次兄様には贈与税(売買とするならご相...

終わった相続に関してぶり返されています。

積極的な存在の確認ができるのであれば、不存在の確認でなく 積極的な確認を求める訴訟をする必要があるし、 給付を求めることができれば確認でなく、給付を求める訴訟を起こす必要があるので なかなか難しい問題ですが 本件の場合は 妹2人が亡き...

生前財産公表希望です。

ご両親に無断の使い込みは証明できれば 不当利得として返還請求が可能です。 遺産分割の内容に納得いかない場合は 印鑑を押さなければ、遺産分割協議は成立しません。 ただし、使い込み等については 家庭裁判所で遺産分割調停では扱わず 遺産分...

相続放棄についてのご相談

相続放棄は、相続を知ってから3カ月以内にしかできません。 父が亡くなったときに、 今回の土地以外の財産や債務があることを知っていながら 放棄をしなかったということであれば相続放棄はできません。 保険金ですが、受取人と指定されていて受...

相続分の譲渡に関して

相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...

かんぽ生命の被保険者不同意の契約者・受取人変更

かんぽ生命から回答がなければ 取り敢えず、回答する気があるのか電話してみたらよいと思いますが、 それでも回答がないのであれば、変更が無効であることの確認(あるいは変更前の契約内容の確認)することを求める訴訟を起こすしかないと思います。

相続人を廃除する方法について

一般的に相続廃除は容易には認められません。 今回お伺いしている事情でも認められないでしょう。 ①遺言書で22歳の娘様への遺留分に反しない限度で相続を可能な限り少なくしておく、 ②予め娘様に遺留分を放棄してもらう等の対応は考えられます...