父が相続金を渡しません。法律通りの相続金を父に渡させるにはどのような方法がありますか。

母が亡くなったのですが、父が母の相続金を渡しません。
相続金は銀行預金です。
法律通りの相続金を父に渡させるにはどのような方法がありますか。
母の銀行預金は相続手続きで父に名義変更されているか父の口座に移されています。
銀行の相続手続きのとき父に一旦移すと言われ、私は後で私に相続金を渡すように父に言って、父は後で私に渡すと言ったのですが渡しません。
父が相続金を渡さないのであれば、手続きのときに法律通りに父と子の口座に振り込むようにしています。
父は脳梗塞の後遺症があり、認知症にもなっていると思われます。私が病院で認知症の検査を受けるように言っても受けません。
判断能力がない認知症の人の手続きは無効になると思いますが、この場合も無効になりますか。
私は法律通りの相続金を要求しているだけで、父は法律違反をしています。調停、裁判になると当然私に法律通りの相続金を渡すようにとの判断がでると思います。
調停、裁判の前に弁護士に私に相続金を渡すようにとの判断がでるので相続金を渡すようにと父に説得してもらうことはできますか。説得を弁護士に頼むといくらくらいかかりますか。
調停、裁判を弁護士に頼むと費用、解決まで期間はどのくらいかかりますか。
弁護士以外に役所などから父に渡すように言ってもらことはできますか。

遺産分割協議書は作成していません。銀行預金を法律通りに分割するだけなので、遺産分割協議書を作成する必要はないと考えていました。
父、私を含めた相続人全員の実印を押した相続手続き申込書を銀行に提出しました。申込書には代表相続人(父)に相続手続きを一任するというような言葉が書かれていたと思いますが、父が全ての相続金を受けとることは合意していません。

判断能力があるかどうかですね。
あれば、弁護士から説得することも可能でしょう。
遺産分割調停も、判断能力が前提ですね。
調停の前に、後見人選任の申し立てをすることも
よくあります。
費用や期間は、事案によりけり、また弁護士にも
よりけりですね。
地元弁護士に一度相談をしてみるといいでしょう。

母の銀行預金は相続手続きで父に名義変更されているか父の口座に移されています。
銀行の相続手続きのとき父に一旦移すと言われ、私は後で私に相続金を渡すように父に言って、父は後で私に渡すと言ったのですが渡しません。

・・・その際に 遺産分割協議書を作成するなどして 金融機関に対し 父が母の遺産である預金を受取れるように あなたの実印を押した書面を作成しているのではないでしょうか。
 
 このご質問だけでは 判断が難しいですので 直接お近くの弁護士に相談されるのが良いでしょう。

銀行が亡くなった方の預金の全額引き出しに応じたのであれば、お父様が財産を相続するといった協議書を作成するなどされてはいませんか?そうだとするとすでに合意した分割ということになるので、これから分割を求めることは難しいでしょう。
もしこういった合意はしていないのであれば、弁護士が代理人として交渉に入り、交渉でも解決しない場合は遺産分割調停という裁判所での手続きに移行します。
費用は着手金30万円〜及び報酬金として回収できた分の一定割合といった形ですが、相続財産の金額や弁護士によって大きく増減します。費用や進め方などは初回相談で提案されますので、やはり資料を持って相談されることをお勧めします。
なお、役所などが親族争いに関与してくれることはないと思います。

弁護士に依頼して返還請求をしたらよいと思います。
弁護士費用は、弁護士によっても、返還請求する額によっても異なりますので
このサイトの弁護士に、返還請求する額を明らかにして
メール等で連絡を取り
弁護士費用を聞いてみたらよいと思います。