土地建物の名義人が迎え入れたくない人を拒否することは出来るのか。

主人の両親と2世帯住宅で暮らしています。

義母は義父との結婚前の若い頃 出産をしていて養女へ出した娘が1人います。
この先義父が亡くなったら義母はこの娘を家に迎えようとしているようなのですが、私たち夫婦としては全く承知出来ない気持ちでいます。

今住んでいる土地建物の名義人は義父なのですが、義父が遺書等で名義人を主人にすると遺した場合、主人が迎え入れたくない義母の娘の入居を拒否することは出来るのでしょうか?

お義父様の相続においてお義母様とご主人が法定相続人であったとして、仮にお義父様がご主人へ遺産の全部を相続させる旨の遺言を残されたとしても、お義母様には遺留分が4分の1認められます。

ですので、単純化すると、土地建物がお義父様の遺産の4分の3以下で、土地建物以外の遺産をお義母様の遺留分侵害額請求に対する支払に充てることができるのであれば、ご主人が土地建物を相続することにより、土地建物の所有者として、法律上はお義母様の娘さんの同居を拒否しうるように思われます。

他方、土地建物を売却しないかぎり、お義母様の遺留分侵害額請求に対する支払が行えないようなケース、あるいはそもそもお義父様がお義母様の意思に反する遺言を残されたくないようなケースでは、現在の土地建物にご夫婦で住み続けるためにはお義母様との話し合いによる解決が必要不可欠になってくるかと存じます。