父が相続金を渡しません。法律通りの相続金を私に渡すように父に求める審判について
母が亡くなったのですが、父が母の相続金を渡しません。
相続金は銀行預金です。
母の銀行預金は相続手続きで父に名義変更されているか父の口座に移されています。
銀行の相続手続きのとき、父が私に父の口座に一旦移すと言い、私は後で私に相続金を渡すように父に言って、父は後で私に渡すと言ったのですが渡しません。
父が相続金を渡さないのであれば、手続きのときに法律通りに父と子の口座に振り込むようにしています。
遺産分割協議書は作成していません。銀行預金を法律通りに分割するだけなので、遺産分割協議書を作成する必要はないと考えていました。
遺産分割協議が終わるまで相続財産は共有状態と思いますが、この場合も共有状態のままですか。
父は脳梗塞の後遺症があり、認知症にもなっていると思われます。私が病院で認知症の検査を受けるように言っても受けません。
判断能力がない人の手続きは無効になると思いますが、この相続手続きも無効になりますか。
私は法律通りの相続金を要求しているだけで、父は法律違反をしています。
審判、裁判になると当然私に法律通りの相続金を渡すようにとの結論が示されると思います。
法律通りの相続金を私に渡すように父に求める審判を申し立てた場合、法律通りの相続金を渡すようにとの結論が示されない可能性はどの程度ありますか。
法律通りの相続金を求めているだけなので、審判は短期間で終わりますか。
同様の質問を下記でしています。
https://legal.coconala.com/bbses/21837
母が亡くなったのですが、父が母の相続金を渡しません。法律通りの相続金を父に渡させるにはどのような方法がありますか。
遺産分割協議書を作成するなどして 金融機関に対し 父が母の遺産である預金を受取れるように あなたの実印を押した書面を作成しているのではないでしょうか。
このご質問だけでは 判断が難しいですので できるだけ速やかに 直接お近くの弁護士に相談されるのが良いでしょう。
預金は下ろされて、全部お父さんが取得している状態だと思いますので、
遺産分割調停、審判ではなく、不当利得返還請求訴訟をお父さんに対し
起こすということだと思います。
もちろん、調停で話し合うことは可能です。
弁護士に面談で相談し、依頼された方がよいと思います。