故人の口座に振り込まれた未支給年金を相続放棄した立場で引き出す事は可能ですか?
昨年父が亡くなり、三千万円ほど負債があり相続放棄し、裁判所で手続きも完了しています。
父は9月末に亡くなったため、口座凍結が間に合わず未支給年金が10月に父の口座に振り込まれてしまいました。
年金事務所の方に相談すると、一度故人の口座に振り込みされてしまったものは遺産になると言われ、引き出した場合単純相続になってしまう、と言われました。
ただネットで調べたところ、故人の口座に振り込まれた年金も、未支給年金として(同一家計の)遺族が受け取る事が可能で、相続には当たらないという弁護士さんの意見を幾つもみました。
平成7年11月7日の最高裁の判決を読んでみましたが、難しくてよくわかりませんでした。
故人の口座から未支給年金を引き出すと、相続になってしまうのでしょうか。
もしならないとして、どのような手続きで銀行からおろせばいいのでしょうか。銀行に相談したところ、年金事務所の方から同じ説明を受けたとの事で、凍結した口座は相続しないとお金をおろせないと言われ困っています。
遺産ではありません。
遺族に請求権があります。
したがって、引き出しても、承認になることはありません。
ご返答頂きありがとうございます!
大変助かりました。