強迫による相続放棄の取り消しが認められた。法的効果とこれからやるべきは何?具体的に教えてください。

今年3月に相続放棄の取り消しが裁判所に認められた。遺産相続のやり直をしたいので、放棄の遡及効について詳しく知りたい。(経緯:3年前に父が他界。(相続人は私、兄、母3名)。母・兄の強迫によりやむを得ず私は相続放棄をした。ほぼ全遺産を母が相続。その後、全財産を兄にすべて相続させる内容の公正証書遺言を残し1年前に母は他界。兄が全財産を相続。1月に母の遺産について遺留分請求の内容証明郵便を兄に送付。)これから行う父の遺産相続についてですが相続財産は父の死亡時財産。相続人は私と兄の2名。法定相続分は二分の一ずつ。私の相続分を侵害している分(母が相続した分)は母の遺産を包括相続した兄から補償される。母の遺産は父からの相続の相続財産を差し引いたもの。と考えれば良いでしょうか。また、分割協議が整わない場合は父の最後の住所地の家庭裁判所に調停、裁判を申したてることになるのでしょうか。判決がでても兄が支払い行わない場合は強制執行の申立てをする必要があるのでしょうか。

父生前、父財産から1千万の母の不正引出し。兄、母による脅迫。私の個人情報を今も勝手に使用する兄。話し合える兄ではなく私も4分1では納得できない。協議、調停は整わないと思う。協議申入後調停を経ず審判に持ち込みたい。審判で母の不正引出分や脅迫事情が勘案され法定相続分以上の額が認められる可能性はどのくらい?審判に掛かる費用、期間及び弁護士費用はどのくらい?コストと効果から総合的なよきアドバイスを!

さしあたり,遺産分割協議を試みるのですが,おそらく裁判手続外の話合いは困難であると思われますので,早急に遺産分割調停を申立てられるのが良いと思います。

強迫による取り消しが認められたとすれば
遺産分割協議がなかったこととなるので
お父さんの遺産の4分の1を相続したことを前提に
遺産分割協議をすることとなります。
遺産分割協議がまとまらなければ
遺産分割調停や遺産分割審判をすることとなります。

相続放棄取り消しが受理されたことによる遺産分割のやし直しの際、対象となる相続財産は被相続人死亡時の財産全部と考えてよいのでしょうか?不動産については現在の評価価格でしょうか?それとも被相続人死亡時の評価価格でしょうか?