元夫が親権者だった子供が私と同居を始める場合の問題
正式離婚後3年です。
別居してからは7年。子供は現在、元夫の方にいまして、親権も調停で元夫に決まり、今まで養育してもらっていました。
なので、戸籍も子供は夫の方に入っていて、私の戸籍は私ひとりのみ。
しかし、子供は大学入学と同時の18才で、私と住みたいと言い、私も了解しています。
現在子供は17才。19才で成人になる生まれ年です。
①まず、夫の方にある子供の戸籍はどうしたら良いのでしょうか?
子どもが成人すれば、銀行口座や証券口座を作るのに、親権や戸籍は関係ないのですか?
私は実家からの遺産がまあまああるので、元夫に横やりに関係なく、子供に安心して譲りたいのです。
②私立大学希望なので、大学費用は、少なくとも50%〜100%は、元夫に払ってもらいたいです。小中高と、夫が育ててる間はすべて公立で、塾にも通わせてもらってないので、学費の負担なく育ててます。
大学費用くらい、そこそこ払ってほしいのです。
■質問■
①以上、子どもが、元夫との同居から私との同居に変更されることで、どんな手続きが必要になりそうですか?
②もめた場合は、やはり調停などして、弁護士さんに依頼する必要がありますか?
弁護士さんへの相談だけでも良いですか?
③私たち両親からの遺産相続に関しては、一人っ子の子どもは、どちらの戸籍に入っていても影響はないですよね?
以上、アドバイスどうぞよろしくお願い申し上げます。
1,同居するだけなら、住民票の異動だけでいいでしょう。
氏を変えてあなたの籍に入れるなら、家裁の許可が必要ですね。
2,とりあえず、相談だけでいいでしょう。
3,その通りです。
お返事に気づかず、お礼が遅くなりまして、誠に申し訳ございません。
氏(姓?)は、私も、離婚時に旧姓に戻さず、子供と同じ苗字を名乗ってます。
ただ、戸籍のほうは、私1人で、子どもは夫の戸籍に入っています。
質問
それを、私の方に動かすことと、19歳で成人する子供の親権の問題などはどうなるのでしょうか?
また、大学の学費などは、親権がどちらにあるかは、関係ないのでしょうか?
元夫のもとに子供が同居していたときは、大学の学費は、元夫が払うと言うような感じがありましたが…
籍を移すなら、氏の変更許可が必要です。
同じ氏でも戸籍上は違う氏の扱いです。
成人すれば親権は消滅します。
学費は、養育費の問題です。
親権とは直接関係はありません。