孫の遺産相続について
10年前、祖父が他界しました。
その時に母の妹(叔母)から、遺産相続放棄の紙を書いてくれと言われ、母と私と妹がサインさせられました。
私と妹はまだ若かったため「私たちにも関係あるんだねぇ」くらいにしか思いませんでした。
母は祖母に愚痴をこぼしたようですが「私が死んだ時はあげるから。今回は書いてあげて。」となだめられたそうです。
そして今年、その祖母が他界しました。案の定、また叔母から遺産相続放棄の紙を書いてくれと言われましたが、今回は何故か母だけでした。
よく考えたら、母がまだ生きているのに私たちに祖父の遺産相続権利は発生するのか?母に聞いたら、確かに、あの時はなんとも思わなかったけど、おかしいよね。と言っていました。
もしかしたら何か遺言書などがあったのか?遺言書が無い場合でも祖父の遺産相続権利が私たち孫に来る場合は、ありますか?
ちなみに祖父祖母と私たちは養子縁組などはしておりません。
遺言書が存在したかどうか知る術はありますか?
また、もし遺言書が存在しており、それを母と私たちに告知せず遺産相続放棄の紙を書かせた叔母には何か法的措置はとれますでしょうか?
祖父に関しては、あなたは相続人ではありませんね。
遺言書の存在に関しては、調査困難でしょう。
民事では錯誤無効、刑事では私文書偽造の間接正犯でしょう。