姉夫婦と母が勝手に...

数年経ってるのですが、私が知らぬ間に母が実家の畑の土地を売り、私に何にも言わずに姉夫婦にだけ売却した金額を分けており、4年後に母の友だちから事実を知りました。姉夫婦に抗議したら、16年前お前が子供を下ろした際にこっちがお金を助けてやったりしたんだからもらえなくて当然だと言われてしまい、精神的にも長年ショックから不眠に苦しんでます。
私は一切同意書にサイン、捺印もしたこともございません。ほんとに悲しくて長年経ってしまい時効があるかもと諦めていました。。私は一切1円も貰えなかったです。これは法に触れますか?
ちなみに4000万で売ったと言ってました。知り合いの不動産を挟んだらしいです。
このまま私は取り分0でしょうか?

お母様が売った土地というのは、ご相談者様に共有持分権などご自身に何らかの権利がある土地なのでしょうか。
仮にお母様の単独所有の土地でしたら、ご相談者様には何ら権利がないため、残念ながらお母様がその土地をどのように処分し、処分で得たお金を誰に贈与するかは自由ですので、ご相談内容のお母様の行為は何ら問題がないということになります。

りーちゃん様

お気持ちお察しいたします。

まず、土地がお母様個人の所有物である場合には、売却代金をどのように使用してもお母様の自由ですので、残念ながらりーちゃん様の取分というものは存在いたしません。

もっとも、(不吉なたとえとなり誠に恐縮ですが、)お母様がお亡くなりになった後、お母様の遺産について、お姉様と分割する際には、お姉様がお母様から取得した土地の売却代金の一部は生前贈与であり、いわゆる「特別受益」に該当する可能性があります。
「特別受益」に該当する場合には、簡単に言うと、その分がお姉様の相続分から控除されることになります。

「特別受益」の考え方は、難解であり、具体的な財産を前提としてご説明しないと、わかりづらいものと思われますので、ご不安な点につきましては、より具体的な事情を一度弁護士にお伝えいただき、ご相談いただくことをお勧めいたします。

売却した土地がお母様の所有物であった場合、売却代金をどのように分配しようがお母様の自由ですので、ご相談者様が1円ももらえなかったとしても、何も文句は言えないということになります。

畑の土地は亡くなった叔父(父方)であり、生前文書で万が一の場合には息子に任せると書いてあります。
そのまま亡くなり父親の名義にも変えず、その土地を母が売却したとゆうことです。

土地の名義が叔父だとすると、叔父の息子は、お父さんではないので関係がないということになりそうです。
叔父でなく祖父名義ということでしょうか。
生前の文書が遺言書の要件を満たすのであれば、息子であるお父さんに相続させるという
遺言になりそうです。
祖父が亡くなった後、父が亡くなったということであれば
あなたの母とあなたと姉が相続人となるので
あなたに無断で土地の名義を変更し売却した行為は無効となります。

法務局で、どのような書類に基づき名義変更をしたのか
確認する必要があります。
弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼された方がよいと思います。

さまざまな回答をありがとうございます。
そうです父親の父、亡くなったおじいちゃんの名義です。母が土地の権利書を保管しているみたいで今度確認します。
仮に父親が任された遺言で満たせてるならば母は自由にその土地を売ったりできるとゆう事でしょうか?父親は口頭で説明されただけで、サインなど書いていなかったそうです。

売ったのは、父が生きているときのことでしょうか。
そうだとすれば、祖父名義のままでは売却できないので
父名義にして売却したはずで、その場合父は登記の委任状や売買契約書等に
署名捺印をしているはずです。
いずれにせよ、法務局に行って、登記名義を誰にどのような書類で
変えたかを確認する必要があります。

祖父は亡くなりました。その息子(私の父)は一切契約書類を書かなかったそうです。おそらく母が本当は書けるのに書けないことにして代理で署名した可能性もあります。
調査を依頼する場合はどのように、またどのくらい費用がかかりますか?
祖父の遺言書のような文章は、私の父へ一任しますと書いてあります。そこに載っていたのも私の父の名前でした。

現在私の父は生きており、祖父は他界してます

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