財産独り占めは出来るのでしょうか?

父の名義である土地に長男が家を25年前に建て13年一緒に生活をしましたが、色々とありその後父母がマンションを購入をして2人で生活してました。昨年12月に父が亡くなり、
母、長女長男次男の3兄弟で相続をするのですが、長男が父親名義である土地の財産を主張しており、今母が生活しているマンションを長女次男で財産を分けるように指示してきました。
マンションは母がとても気に入っているので売却は考えておりません。

母の貯金が多くないため、父の土地、配偶者である母に土地の1/2の財産を渡して欲しいと長男に伝えてましたが、お金を出す気持ちは全く有りません。

母が優しく主張がなく、本来なら私の財産なのだからと言えれば良いのですが言えない性格です。

土地の名義を欲しいけど。お金は出せない。
本来なら私達の財産でもあるのですが。

長男は裁判しても構わないと強気です。

私としては今後母が1人で安心して生活出来るように長男から土地の名義が欲しいなら、母にお金を渡して欲しいと思っております。

ご意見をお聞きしたく投稿致しました。

どうぞよろしくお願い致します。

母親の相続分2分の1は、守る必要がありますね。
遺産分割調停になりますね。
そうすれば、長男の考えも軟化してくるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
出来れば調停になる前に自分本意の考えがなくなるといいのですが。
少し様子みてみます。
ありがとうございました。

続けてのご質問なのですが、マンションを購入する時に父母が高齢でローンが組めなく、長女の私がローンを組みマンションの1/4が私の名義になりました。
母だけの名義であれば住む権利があるので売却は出来ないのですが、調停になった場合
マンション売却になってしまう場合もあるでしょうか?
母はずっとここに居たいと言っております。
長男が調停にしても良いと強気なのは、
母が気に入っているマンションを売却になるけど良いの?
と思っている気がします。

長男は話し合いには一切応じません。
今後どのように話しを進めていくのが適切でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

あなたの名義も含まれているなら、あなたが承認しないと売却できないですね。
調停で、たんたんと進めて下さい。
これで終わります。

迅速な対応ありがとうございます。
売却出来ないことを聞いて少し安心しました。
ありがとうございました。

遺産の価格がわかりませんが
母は、住んでいるマンションを取得し、
あなたと次男に土地の代償金を支払うという内容の遺産分割を求めて
弁護士に依頼し、遺産分割調停あるいは審判の申立をしたらよいと思います。
母がマンションだけでは遺産の2分の1に足りないのであれば
母も代償金の請求権もできます。

この度はご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
母の老後のために色々と考えております。
ありがとうございました。