"20年前に遅刻で即日解雇され、解雇予告手当が未払いです。解雇の復職を目指して訴訟等
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。
給与の未払いについては支払い請求をすれば払われるでしょう。 また、制服の買取義務があるかは疑問です。 給与についても手渡しで支払う必要はないでしょう。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
相手方の書面について、どこが間違っているかを具体的に指摘した上で、自身のご主張をその後に時系列に沿って記載すると良いでしょう。 陳述書ですと証拠の扱いとなってしまうので、準備書面として提出された方が良いかと思われます。
契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。 もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむず...
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
支払う義務はないでしょうね。 あなたの提案に対する採否権限は、経営者にあるでしょうから、 あなたが成功保証でもしないかぎり、ないでしょうね。
①この様な内容における本書の法的有効性はありますか? >>直接内容を確認していないため、お伺いした限りのご事情のみからですが、基本的には有効性については大きな問題がないように思います。 ②また、私としては『注意書』には異議を提出して...
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたの...
具体的な状況が不明ですが、一般論として、横領行為となるには、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為が必要であり、友人に渡すためであれば、領得行為にかけ、横領の故意も無いのであれば不成立となる可能性があるかと思われます。
最低賃金を下回る分については最低賃金額として計算されますので未払い分の請求は可能かと思われます。 また、休み時間にも対応が必要であればその分も給与が発生する可能性はありますし、20分早く出勤しているのであればその分についても給与が発...
契約をしているわけではないため、他のオーディションを受けても問題ありませんが、余計なトラブルを避けるのであれば事前に連絡を入れておいた方が安全かと思われます。 また相手とのやりとりは記録として全て残しておき、もし会話をするようであれ...
おっしゃる通りです。その間に会社側が休日手当が未払いであることを認めている場合には、債務の承認として、時効が中断しますが、それもなく会社が対応をせず無視し続けていた場合には、時効により消滅している可能性があるでしょう。
働いていたことを証明する手掛かりとなるものが一切何もないのであれば難しいでしょう。 日報や仕事の報告の連絡の記録等何かしらがあれば手掛かりになるかと思われます。 有給をいつ取るかの自由も含めて法で保障された権利であるため、事前にそ...
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
お辛いかもしれませんが、セクハラされた内容の詳細を時系列で書き留めて、弁護士や労基署にご相談いただき、セクハラ該当性につき第三者の視点を聞いてみるのが良いと思います。 セクハラの内容次第で、誰に何を請求できるかも変わってきます。 違...
処分として行っているものであると思われますので手続き保障にかけるかと思われます。 また,内容がわからずセクハラをしたと認めたのは不利になってしまうでしょう。今からでもしっかりと事実確認をされ,違うのであれば違うとしっかりと主張をする...
業務中の事故についての労働者の会社に対する賠償責任は一定の制限がかけられるのが 実務であり、全額の賠償はしなくてよい可能性が高いです。 労働者の不注意の程度や、会社の損害防止策(たとえば、保険の加入等)などの種々の事情を考慮して、負担...
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。
訴えな利益が無くなるとして、訴訟が終結する可能性はあるでしょう。
あなたが賄いを食べるつもりがなく、実際に食べないのであれば、そのように伝えて天引きをやめてもらえばよいかと思いますが、賄いはどうしたいのでしょうか?
詳細な経緯等が分からないところではありますが、会社がそのように明確に言っているという状況であれば、ご自身の判断で退職する場合には自己都合退職という扱いになる可能性が高いでしょう。
そこまで大変ではありませんが、当初の依頼内容をもとにして費用を見積もったわけですから、 そこに追加して「これもやってくれ」と言われれば費用は発生します。 どこかで線引きは要るので、この点はご理解ください。 また、労働裁判というのは具...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
「被告(会社)は地位確認とバックペイの支払いは認めるが、慰謝料は一切払わないとの意思」という考えについて、原告(ご相談者様)が同意し得るのであれば、和解によって裁判は終了し得ます。 他方、その点について原告が合意できない(慰謝料も支払...
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、裁判となると着手金だけでも30万円前後はかかってくるかと思われます。 雇用契約書があり、働いたにも関わらず賃金が払われないのであれば、裁判になった場合勝てる可能性は十分にありますが、費用対効果とし...
許容範囲というものがあるわけではありません。ただ、訴訟等で争う場合半年程度はかかるケースが多く、勝訴した場合はその分の未払い給与の請求は可能です。 解雇理由書を出されなくとも解雇向こうを争うことは可能なため、提訴が遅れた理由にはならな...