航海士を目指す際の前科(罰金刑)の影響について、賞罰欄のある会社の就職事情はどうでしょうか?

航海士を目指しています
過去に前科(罰金刑)があるのですが現在の就職は賞罰欄がある会社が多いのでしょうか?

海技士については前科による欠格はないようです。
賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
(海技免許を与えない場合)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。
一 十八歳に満たない者
二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
三 第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
2 第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。