上司の独断による退職勧奨について

上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。

有給未払い及び社会保険返還に関する相談

呼ばれている理由が定かではありませんが、 退職時には書類等のやり取り(保険証返還、源泉徴収票など) がなされることが一般的ですので、 その対応の可能性も考えられます。 有給申請の件でもトラブルがあるということなので、 場合によっては...

性暴行被害に関する法的対応について

大変なご事情ですね。 >刑事罰を望んでいますが、民事でのやりようがあるならご教授頂きたいです。 ↑の点、 多くの場合、刑事被疑者被告人となった相手方(の弁護人)から、 「示談にしてほしい。」とか、その上で、「示談したので刑事責任を軽く...

大学留年の不当判定に対する法的措置に関する相談

大学側の行為と司法審査については、過去にいろいろと争われており、判例が形成されてい来ていますが、以下の参考判例等からすると、留年判定については、裁判所の司法審査の対象となり、大学側の裁量権の範囲の逸脱を争える可能性があります(大学が国...

会社でセクハラ加害者となってしまいました

「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。

懲戒処分がされるのかどうかについて。

①証拠はありませんが、仮に私が真実を会社に報告したら、Aさんは懲戒処分を受けるのでしょうか? 過去の問題行動を理由として退学ということであれば問題はあるかも知れませんが、 そのような事態に陥らないために自主退学を選択したのでしょうか...

"セクハラ疑惑に関する弁護士による相談の必要性"

追記を受けて 具体的な処分等が予定されていないのであれば、弁護士介入は慎重にご判断なさるべきかと思われます。 今回のケースですと、「セクハラをしていないことの立証」自体はできませんので、被害申告をした当人を、問い詰めるような構図にな...

育休に関する法的相談

会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳し...

労働問題に関する法律相談

実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...

業務委託契約について

業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。  ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...

業務委託?の仕事を辞めたい

契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

会社で私物を無断廃棄された場合の法的対応方法

水掛け論になる可能性はありますね。 私物は、退社日に引き上げるか、いつ取りに来ますと、伝言して置く必要 がありますね。 また上司も、あなたに断りなく、捨てていいと言われたからなどとうそを ついて捨てさせた行為は、器物毀棄罪に当たり、不...

労働契約書の問題について

短時間勤務を朝からしたいと要望したら、夜間勤務にされたのですね。 あなたは、真に承諾したわけではありませんね。 就労条件にも反し、違法な勤務時間変更と思います。 あなたは、夜間勤務を拒否すればよかったですね。また、 あなたが、再度、労...

連絡を無視し続けることはパワハラにあたるか?

ご記載いただいている状況ですと、訴訟などでパワハラの認定を受けるのは困難でしょう。 どうしても「気が付かなかった。」という反論に耐えきれないと思います。 休みを取るという具体例にあえてあてはめるのであれば、会社所定の期間までに所定の...

就職先の健康診断、全額実費

請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...

退職勧奨と解雇について

退職勧奨に留まるのであれば、あくまで勧奨ですので、退職をしない旨を伝え勤務を継続される形となるかと思われます。 その結果として会社側が解雇をしてくるようであれば、不当解雇としてその解雇の有効性を争っていく形となるでしょう。

不採用時の労働審判の申立

基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。

Vtuber事務所からのセクハラ

社長側がハラスメントを認めた証拠や、元々の契約関係の書類等を整理した上で、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。 アドバイスを聞いた上でご自身で会社側とやり取りをする事が難しければ弁護士に依頼をされることを検討して良いかと思われます。