有効期間内に事務所を辞めたい。
ご指摘の契約書の条項は、契約期間に関する条項に過ぎず、中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、契約期間中でも中途解約が可能な場合があります。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行...
ご指摘の契約書の条項は、契約期間に関する条項に過ぎず、中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、契約期間中でも中途解約が可能な場合があります。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行...
代わりの弁護士を探すのにも時間や労力がかかりますし、現状はそれが1番良いかと思われます。 処分の内容によってはそのまま継続してもらうことも十分可能ですので、万一重い処分で今の弁護士にお願いすることが不可能となった場合に上記を思い出し...
自分からあえて申告しなければならない義務まではありません。 もしそうした場合に解雇や退職を迫られた場合は弁護士に相談されると良いかと思われます。
お問い合わせありがとうございます。 締結される契約内容等によっては、法律に抵触する可能性もあると考えます。 契約作成や添削などを弁護士に個別に相談・依頼していただくのが肝要と思われます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
雇用契約書に9時から14時という形で記載されている場合、会社の都合で短縮することは基本的に出来ません。 それを行う場合、賃金補填が必要となるでしょう。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
前の勤務先が「「送る」と言っていたのであれば、それを待つということでよいと思います。 (ただ、既に退職もできているのであれば、競業避止の誓約を無理に交わす必要もないと思われます。) なお、前の勤務先に就職した際に退職後の競業避止義務...
不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...
レンタル会社からの修理費用については、レンタル会社の方で、こちらが壊したことを立証する必要があり、走行距離等からするともとから不良があった可能性が十分考えられると思われます。そのため、修理費用をこちらに請求された場合は負担義務がないこ...
不可能です。 時間が経過していますし、解雇予告手当の請求は解雇の無効確認と矛盾する行為です。 全体として解雇を受け入れる態度を貫いていることになります。
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。
給与の未払いについては支払い請求をすれば払われるでしょう。 また、制服の買取義務があるかは疑問です。 給与についても手渡しで支払う必要はないでしょう。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
単純に、会社の信用に関わる問題であるし、勝手に第三者に話をすることをやめる様話をしておけば良いかと思われます。
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
相手方の書面について、どこが間違っているかを具体的に指摘した上で、自身のご主張をその後に時系列に沿って記載すると良いでしょう。 陳述書ですと証拠の扱いとなってしまうので、準備書面として提出された方が良いかと思われます。
契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。 もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむず...
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
トラブルになっている下請け会社の社長の友人に相談した時に、トラブルの原因の下請け会社の社長の人工代金を下請け会社の社長の友人に話してしまい、さらに、トラブルになっている状況を説明してしまったのですが、それは罪になってしまいますか? >...
支払う義務はないでしょうね。 あなたの提案に対する採否権限は、経営者にあるでしょうから、 あなたが成功保証でもしないかぎり、ないでしょうね。
①この様な内容における本書の法的有効性はありますか? >>直接内容を確認していないため、お伺いした限りのご事情のみからですが、基本的には有効性については大きな問題がないように思います。 ②また、私としては『注意書』には異議を提出して...
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたの...
具体的な状況が不明ですが、一般論として、横領行為となるには、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為が必要であり、友人に渡すためであれば、領得行為にかけ、横領の故意も無いのであれば不成立となる可能性があるかと思われます。
最低賃金を下回る分については最低賃金額として計算されますので未払い分の請求は可能かと思われます。 また、休み時間にも対応が必要であればその分も給与が発生する可能性はありますし、20分早く出勤しているのであればその分についても給与が発...
契約をしているわけではないため、他のオーディションを受けても問題ありませんが、余計なトラブルを避けるのであれば事前に連絡を入れておいた方が安全かと思われます。 また相手とのやりとりは記録として全て残しておき、もし会話をするようであれ...
おっしゃる通りです。その間に会社側が休日手当が未払いであることを認めている場合には、債務の承認として、時効が中断しますが、それもなく会社が対応をせず無視し続けていた場合には、時効により消滅している可能性があるでしょう。
働いていたことを証明する手掛かりとなるものが一切何もないのであれば難しいでしょう。 日報や仕事の報告の連絡の記録等何かしらがあれば手掛かりになるかと思われます。 有給をいつ取るかの自由も含めて法で保障された権利であるため、事前にそ...
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。