企業からの不当解雇と解決金の請求は可能か?
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
休職の原因が会社にあると認められる場合であれば、休職期間満了による退職や解雇が不当解雇として違法となる可能性はあるでしょう。
弁護士に相談をし、不当な扱いを行わないよう交渉し、書面を作成するということは考えられるでしょう。ただ、いずれにしても当該状況を根本的に解決するということは困難かと思われます。
> 企業にとっては、不当解雇で、解雇者からキバを向けられるのは痛いのでしょうか? 一般論として、解雇した労働者の解雇無効の主張が認められれば、企業は、係争中、就労していなかった被解雇者の賃金を遡って支払うことになるわけですから、その...
【質問1】 準備書面は書いたもん勝ちの世界があるのでしょうか? →準備書面は何でも書けば有利に働くわけではありません。 【質問2】 準備書面は、こんなものでしょうか? 証拠はまったくなく。社員に言わせているだけです。 →企業側の能力...
私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか →期間が経過していることについては、放置していたわけではなく労基署を介して交渉していたという理由があるた...
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。 残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。 これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? 大手商社7年勤務ということで年収も...
【質問1】 訴訟になると、会社側からするととても大変なことでしょうか? →訴訟となった場合、そのための打ち合わせや証拠整理などでの労力や弁護士費用などが掛かります。 また、仮に会社にとって勝訴ないし勝訴的和解になったとしても、会社にと...
会社都合の休みの際に、満額を払ったということですので、そうした合意が成立していたとして返金に応じる必要はないように思われます。
弁護士を立てて戦うと、仮に戻れても、降格や左遷など、嫌がらせをされますよね? →違法な降格や左遷をすると再度裁判所を使った手続きが考えられますが、その場合会社側も費用や労力がかかります。 それを見越して嫌がらせなどはされないことは多い...
退職金の請求権は、退職金規程等の定めに基づいて発生するものですから、まずは退職金規程等、退職金について定めた在籍中の会社の規程を確認なさってください。過去に合併や営業譲渡によって他社から移籍した労働者がいる場合には、移籍前の勤続年数を...
現在会社が行なっているのは退職勧奨にとどまるものかと思われますので、現時点で不当解雇とはならないでしょう。 退職勧奨に応じない場合に、解雇を行うということであれば、会社の状況や業務の内容等の、個別事情にもよりますが不当解雇となる可能...
【質問1】 証拠としては、例えば、雇用契約書、勤務評価に関する資料、解雇に関する通知書、メールやチャットなどの記録などが考えられます。 具体的には、弁護士の方にご相談されることをお勧め致します。 【質問2】 お話を拝見する限りは、解...
弁護士に依頼したのに、早期に解決しないと不安なのかも知れませんが、 まずは、当該弁護士を信頼して依頼したのでしょうから、よく相談してください。 既に具体的事実を踏まえて交渉が始まっている段階では、このような掲示板で特効薬のような物を得...
先方が弁護士を立てたとなると、まずは、雇用関係について交渉を行い、交渉がまとまらない場合には、労働審判、さらには、民事訴訟となることは十分に考えられます。 どの程度の手間と費用かについては、個別の状況にもよりますので何とも言い難いです...
具体的な基準はありません。ケースバイケースで事例ごとに判断をします。そのため、実務上は能力不足での解雇は不当解雇となりやすいです。 公開相談の場ではアドバイスに限界がありますので、個別に弁護士にご相談ください。
一般論としては、アクセスしやすい最寄りの法律事務所にご相談いただくほうがよいかと思います。 遠方の場合、打ち合わせがしづらかったり、裁判所への出頭の交通費が膨らむことが想定されます。 お近くでよい法律事務所が見つからなかった場合は...
確かに、給与の評価基準になっているのだとすると、それは業務命令に基づくと言えそうです。 それを前提にすれば、無給は違法の可能性が高いと感じます。
ご理解の通り、労働者は労働関係法令で保護されており、ご指摘のような前職でのトラブルを聞き出し、そのトラブルが理由で経歴詐称になり、それを解雇理由にするということは、一般には困難であると考えられます。
やはりこれは、話し合いで解決することができれば、 時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということでしょうか? >>一般論としては多くのケースでそのとおりです。 しかし、復職の義務がありますよね? >>結論がそうなる...
1. 能力不足の解雇に関しては正当理由として認められづらく、ご相談のケースのように事前に会社側からの指導等も行われていないとなると不当解雇となる可能性はあるかと思われます。 2. 交渉で従業員側と話し合いをし、訴訟に至る前に解決され...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、同僚の行為は、不同意わいせつ罪に該当し得る行為です。会社内にセクハラ相談窓口等があるのであれば、そこに相談することになるでしょうし、法的措置も検討されるのであれば、最寄りの弁護士に相談することにな...
会社のいかずそのまま辞めたということで特段懲戒解雇などになっていないというのであれば、履歴書に一身上の都合により退職(自己都合による退職)と記載されればよろしいかと存じます。 採用後、前職が懲戒解雇といわれたら、そうではありませんと説...
ハラスメントにおけるヒアリング内容の開示をプライバシー保護や守秘義務を理由に拒否することはあり得ることかと存じます。 処分が会社等の手続に違反する、弁明の機会(告知・聴聞)を欠く場合には、手続違反として処分が無効と判断される余地があ...
ご記載の内容からすると能力不足での解雇を行うこととなるかと思われますが、能力不足を正当理由として証明できるかどうかが重要となり、実際のケースではその証明が難しい場合も多いです。 そのため、解雇にいきなり踏み切るよりも退職勧奨により、...
この場合、解雇は無効だとして会社に残ることができますか。また、不当な解雇につき、慰謝料、その他の給与などの金銭的な支払いを求めることはできますか。 →解雇が無効とされる場合、復職するということですので復職後も解雇する事由がなければ会社...
反論が何を指しているかに依りますが、基本的には解雇時に解雇するに足る合理的な理由と相当性がないと解雇は無効になる、という前提で検討する必要があるでしょう。 あくまで解雇は有効だという立場を貫き時間が経ってしまうと、後々解雇無効の裁判を...
質問1;裁判所は巨大有名企業に全くびびりません。そこは公平だと信じていいでしょう。 質問2;あなたの実績等を裁判所を通じた文書提出命令申立などで提出させましょう。
解雇された社員が弁護士に依頼し、解雇無効の通知を裁判外で解雇した会社に送付した場合、会社が職場への復帰を認め、解雇がなかりせばの給与の支払いをしない限り、裁判所に提訴するのが一般的な流れになると思います。 そのため、これに対応する弁...
証拠となります。 会社の対応が終始不誠実方は適当なものであったことを示す用途で利用することは考えられるでしょう。