辞職の申し出と、有給消化
相手のいうように労基に持ち込むといいでしょう。 退職は相手の同意は不要なので、配達証明付きの 書面で出すといいでしょう。 退職後の書類のこともあるので、弁護士にも相談し ながら、進めるといいでしょう。
相手のいうように労基に持ち込むといいでしょう。 退職は相手の同意は不要なので、配達証明付きの 書面で出すといいでしょう。 退職後の書類のこともあるので、弁護士にも相談し ながら、進めるといいでしょう。
言われる通り、妊娠中の解雇は違法です。 男女雇用機会均等法に違反します。 労働基準監督署に持ち込むといいでしょう。 また、指摘の内容が、懲戒解雇事由にあた ることもないでしょう。 不当解雇で争うといいでしょう。
損害や、相手方の行為と損害との間の因果関係を立証することが難しいため、見通しはやや厳しいと考えてください。 損害額としても、断った数件分の業務から得られたであろう報酬額の範囲までで、精神的苦痛に対する慰謝料は認められないでしょう。
社長に疑問をぶつけるといいでしょう。 その役員がいるために、守られる利益や得られる 情報や人間関係があるはずです。 社長も教えてくれるでしょう。 どこに価値があるかを。
使用者は、試用期間でも、雇用保険に加入させる義務が ありますね。 また、過去2年のうち、1年間、被保険者であれば、受給 資格があります。 離職票も必要でしょうから、ハローワークに相談するとい いでしょう。
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。
その運用は明らかにおかしいですね。その時間も労働時間に含めて残業代をしっかり請求された方が良いと思います。
仕事を辞めた上で未払い賃金(残業代含む)を請求されるのが良いでしょう。 労働時間を管理しているタイムカードのようなものがあればより請求はしやすいですが,まずは弁護士に相談にいかれることをお勧めします。
法律的には、できないでしょう。 労基にも相談するといいでしょう。
おかしくはないでしょう。 窓を閉めることが、決まりになっているなら それは、労働時間になるでしょう。
計画付与の制度ができたので、いま手探り状態ですね。 定着までかなり時間がかかるでしょう。 社会保険労務士のほうが、勉強されてると思いますが、 あなたの考えで、問題はないでしょう。 管理職のかたの発言もその趣旨ですね。
雇用形態が判然としませんが、給与支払義務はある ようですね。 相手の住所などわかるなら、請求は、可能と存じます。
事情がよくわからないので、推測ですが、あなたが お金を払う必要はないでしょう。 いやがらせがあるなら、弁護士に相談して下さい。 1日も早く、別の仕事が探せればよいと思います。
その昼休みは労働時間ですね。 残業も1分単位ですね。 記録しておくといいでしょう。 仕事が軌道に乗ればいいですね。
業務委託に名を借りた雇用契約のようですね。 かりに休憩時間分を引かれていれば、違法ですね。 未払い賃金として請求できますね。 損害賠償については、責任はありません。 一度、労基に相談してみることを勧めます。
理屈の上では,給料の一部未払ということで,消滅時効にかかっている部分もあると思うのですが,会社が間違いを認めたのであれば,通常は返ってくるでしょう。
今後の展開については、いじめの立証ができるといいですね。 就業規則など病院の規定を入手するといいですね。 写真でもいいです。内容がわかれば。 いじめでやめざるを得なくなれば、返済を免れることが可能に なりますからね。
従前の例に鑑みて、推定値で、記載することに なりますね。 あるいは、メールで再度、支払日の確認と金額 をたづねてもいいでしょう。また、 異議が出れば、相手が正しい数字を記載して くるでしょう。
経歴の詐称にはならないと思いますよ。 すごく不安でいたら、職場の上司に事情を説明してみてはいかがでしょうか。 それで万が一会社を辞めなさいとなったら、また、こちらなりでご相談してみるのはいかがでしょうか。
詳細不明ですが、あなたが受け取ったお金は愛人手当 のようなものですかね。 だとすれば、返済義務はないですね。 あるいは、別の理由でもらったものですかね。 返済義務を争う事はできそうなお金のやりとりですね。 また、ストーカーも成立しそう...
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
情報を聴取して解雇理由を時系列整理し、就業規則に照らして、 懲戒解雇にあたるかどうか、検討することになりますね。 解雇の前に、業務指導が必要か、出勤停止どうかなど。
まず36協定があるかということを確認すべきです。36協定がなければそもそも残業をさせることはできません。 家事は内容によると思いますが,体調不良は正当な理由に当たると思います。 そもそもそのような就業規則が有効かというところから争うこ...
下請け法は、当然、裁判規範になります。 下請け契約であること、報酬減額及び未払いが、下請 法の何条に違反するかを指摘することは、重要です。
就業規則に競業避止義務についてなにか記載があるでしょう。 また、あなたの場合は、顧客の自主的な判断によって、変更 してるようですから、違法性はなさそうですね。
過払いを含む債務整理案件は、面談が義務付けられて いますね。 他の事件では、そこまでの規制はないでしょう。 通信手段がいくつもあるので、事案によっては、面談しなく ても、支障をきたさない事案は、あるでしょうね。
法テラスで弁護士を探し、養育費調停申し立てを 早急にしたほうがいいでしょう。 名誉棄損などは事件になりませんので、ほっといて 結構です。 隠しきれないし、かりに隠しても計算方法があるので 心配に及びませんね。
給与については会社側に全額支払いの義務があります。 雇用契約についても,一定期間を空けた後に退職する旨を伝えての契約解除であれば,有効なものとして効力を発揮します。 退職に伴う会社側の損害賠償請求についてですが,雇用契約に定められた...
保険関係はどうなってるんでしょうかね。 任意保険加入してるんでしょう。 また、ぶつけたのは自分だからという意味はなんでしょう。 運転させたことについて、道義上の責任を感じているんで しょうかね。 無理やりの程度も関係しますが、保険適用...
当然請求できます。 90分休憩となっているのであれば17時には帰れないのは当然ですから,実質的に90分休憩させてもらえないことの証拠を集めて労基署や弁護士に相談に行くべきでしょう。