退職代行や残業代請求代行を弁護士に依頼し契約するときには、必ず弁護士との直接面談が必須ですか?

弁護士と契約するときには、相談者は最低1回、弁護士に直接会って面談することが必須ですか?

弁護士会職務基本規定の会規によると、弁護士は依頼者と契約するには、最低限一度直接面談してからでないと

契約してはいけないという趣旨のことが書かれているようです(私はそれを確認していません)

上記のことは、訴外の交渉のみで提訴はしないような簡単な案件だけの契約であっても面談が必須なのですか?

もし上記が正しいとして、現実に弁護士はすべての案件(訴外の交渉や内容証明送付だけの簡単な契約であっても)

必ず依頼者と直接会ってから契約していますか? 電話と郵送による契約書のやりとりだけで受任してませんか?

仮に、電話やメール、書類郵送だけで契約している弁護士は懲戒請求を受けて弁護士生命を絶たれるようなことに

なりますか?

過払いを含む債務整理案件は、面談が義務付けられて
いますね。
他の事件では、そこまでの規制はないでしょう。
通信手段がいくつもあるので、事案によっては、面談しなく
ても、支障をきたさない事案は、あるでしょうね。

内藤先生、早速ご教授いただきありがとうございました。