制作した映画音楽の著作権および原盤権が譲渡されていないことを確認したい
文面に問題は無いと思われます。 著作権と原盤権が譲渡されていると相手側に主張された場合については,貴殿はそうではないと考えていらっしゃるのですから,まず,その旨を伝えるべきでしょう。話合いでまとまれば良いですが,そうでなければ,曖昧...
文面に問題は無いと思われます。 著作権と原盤権が譲渡されていると相手側に主張された場合については,貴殿はそうではないと考えていらっしゃるのですから,まず,その旨を伝えるべきでしょう。話合いでまとまれば良いですが,そうでなければ,曖昧...
まだ、提案書のレベルで、業務委託契約は成立していません。 条件が合わないので、見合わせますと言えば、いいでしょう。
ご自身の名義で借りていて,営業の実体もあると言うことであれば,鍵を勝手に交換する行為は業務妨害として損害賠償請求の対象になり得ます。またさらなる営業妨害を防止するために,警察に相談に行ったり,仮処分を申し立てることなども検討されます。...
パワハラは、県労働局に相談するといいでしょう。 労災は、基準監督署ですね。 寮費は、労働基準法16条に反する無効な契約と判断 される可能性が高いですね。 退職の自由を奪うからですね。
法テラスに足を運ぶかね。 あるいは、闇金、弁護士か司法書士。
破産の準備が不足している場合は、時間がかかることもあるでしょう。 個人に対して請求するのはかまいませんが、支払う義務はないです。 通常、法人と代表者個人は、一緒に申し立てますね。
記事の所有権というのは観念しにくいので,著作権ですね。記事を書いたのがあなたであれば,著作権を主張することは理論的にはありえます。 書面がないということですので,あとはどのような合意があったと立証できるかの問題でしょう。 ただし,記事...
1、無届は、基準法に違反しますね。 2、不利益な変更も勝手にはできないですね。 3、周知義務違反は重いですね。 規則の効力を無効にするほどです。 上記のことは、労基に違反します。 労基に話して、是正指導をしてもらうことに なります。罰...
まず、就業規則と服務心得があれば、該当箇所を見ます。 懲戒事由にあたるでしょう。 会社の処分としては、まずは戒告あるいは始末書からでしょう。
ひとつは、退職手続きが遅れて、就労の機会が遅れたことによ る休業損害の問題があるかもしれませんね。 また、社会保険に限っていえば、退職後は、国民年金、あるい は、国保に加入することになるので、無給で在籍していたとして、 保険料を払って...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士が解雇予告手当を支払うと話してきた場合には、いつ、どのような形で支払われるのか、書面を出してもらうなど証拠を残すようにしましょう。 会社が法に則りきちんと対応している限りは、労基署へ...
ご連絡ありがとうございます。 録音は内容次第で一つの証拠にはなります。 当初の時給5000円から一方的に歩合に切り替えられた点、かかる切り替えを拒否した点、それでも歩合にしたがって支払われた点などが録音として残っていれば、後に時給に...
相手に損害賠償請求権があるのであれば,相殺という方法は法律上可能です。 ただ,そもそもそのような損害賠償に理由があるのか等の判断が必要です。 一度,具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
著作者人格権のうちの同一性保持権(著作権法20条)の侵害にあたるものと思料されます。 故に損害賠償請求が可能です。 損害について,精神的苦痛を理由として慰謝料を求めた裁判例も多数存在します。その額はかなり広範な範囲で区々です。
深夜手当は、夜10時から朝5時までの時間に労働すると つきますね。 25%増しです。 10時から帰宅時間までを労働時間として計算しますが、 正確にわからないときは、推定するしかないでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 上司の行為とは別に、当該パワハラ行為を知りながら、何の対策も取らずに来たのであれば、会社の法的責任を問うことが出来る場合があるかと思います。
ご連絡ありがとうございます。 こちらが一方的に譲歩するというのは納得がいかないところですね。 かなりハードルは高いですが、会社の職場環境を維持する義務違反などという構成も考えられるかもしれません。 ですが、勤務継続をご希望でしょうから...
少額ということであれば、ご自身でも申請書を書いて提出できる労働局あっせんを利用された方がよいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 分割支払のスケジュールを明記した弁済契約書を作成して、少しずつでも払ってもらいましょう。 回収には時間がかかるかもしれませんが、時間が経過すればそれだけリスクが増していきますので、支払える...
減額の理由を、確認することですね。 不合理な理由なら、差額を請求することになりますが、 不合理かそうでないか迷ったら、基準監督署に尋ねて みてください。
相手方が見つかり、事件となれば、示談を持ち掛けてくる可能性があります。 相手方の特定すらできなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。
あなたの対応は正しいですよ。 負けるすじはありません。 退職は正当で当然です。 請求を受けたら弁護士に相談してください。 就労についても問題がありそうなので、労基に相談してもいいですね。 広告の記載と実態との間に齟齬がありそうですし。
いわゆる変形労働時間制ですね。 就業規則に定められているか、労使協定がないと、違法に なります。 一度、労基に出向いて、労働時間が、場当たり的に変更さ れることについて相談するといいでしょう。 そのような、変形労働時間制は認められませ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 辞めた後のことを聞かれて話すことに問題はありません。 あくまでお客様がご自身の選択をするわけです。 ただ、働き始めた他店に前の店のお客さんが来るようになると、認められるかは別として競業に...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約関係については不明ですが、実際に従前と同様に働いていたのであれば、労働の実態がある以上、従前と同様の条件で賃金の支払を受ける権利があるでしょう。 労働の事実が分かる資料(タイムカードや...
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 会社には使用者としての責任を負い得る可能性があります。 上司本人が否定しても良好な職場環境を維持すべき義務を果たしていないと言えれば責任を問うことができる場合があります。 両者は別々の理...
役所への手続きはいりませんね。 自由に募集して、面接して、よかったら契約書を作成して 相互に一部づつ持つといいでしょう。 個人的にこっそり雇っても問題はないでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 サロン廃業を理由に希望日以前に辞めさせられる訳ですから、いわゆる整理解雇にあたるかと思います。 1月15日付での解雇となれば、解雇予告手当の請求は可能でしょう。 3月13日の退職を申し入...
期限を設けて支払い義務を無効にすることはできません。 あなたが正当な費用と考えた金額を振り込むか、2年の 時効を待つかになるでしょう。