期限を設けて取引先への支払いを無効にすることが出来るか?

弊社はフリーマガジンの発行をしております。
2019年8月5日発行と10月7日発行と12月2日発行のフリーマガジンの制作の一部を個人の方(一応合同会社の名刺は貰いました)に業務委託しました。
2019年12月5日を境に連絡が取れなくなってしまいました。業務委託料を払いたいのですが、連絡が取れなくなってしまい請求書が来ないので、期限を設けてその期限を過ぎたらその支払いを無効にするということはできますか?

その方と業務委託をするにあたり、2019年6月頃から契約書を準備していました。契約書の内容の確認をお願いし、確認後に契約書を結ぼうとしておりましたが、回答が来ないまま制作の期日がきてしまい、結局契約書を結んでいないまま作業をしてもらってしまいました。

2019年8月5日発行分に関しての支払いは完了しているのですが、10月7日発行と12月2日発行分に関しては、一度請求書を頂いたのですが、「業務内容の不備や期日を守らない・連絡が全然とれない等」いろいろと問題があり請求金額の見直しをお願いしていました。

【請求金額見直しの例(10月7日発行分】
請求金額は365,828円でしたが、「その他控除金」として218,000円を差し引いた、支払額147,828円(税込)で再度請求をおこしてもらうように依頼しました。
「その他控除金」の内訳は…
① 稿日が3日遅れた分の従業員2名分の作業費(作業している証拠あり)
08:00-24:00 8h+8h 25000/1人(残業)2000/h×8h=41000円×2人
06:00-22:00 8h+8h 25000/1人(残業)2000/h×8h=41000円×2人
07:00-24:00 8h+9h 25000/1人(残業)2000/h×9h=43000円×2人
合計168,000円
② フリーマガジンを納品する予定だった顧客(10件)に納品していなかった分の損失金として(納品していない証拠あり)
1店舗につき5000円×10店舗=50,000円
① ②の合計で218,000円を算出しました。

上記の経緯で請求書の再発行を依頼していたのですが、2019年12月7日から連絡がとれなくなりました。
その方とは、お付き合いし始めた当初から連絡がとれない・留守電にメッセージを入れても折り返しの連絡が数日間ない・期日を守らない等、問題がかなり多くありました。(電話やメールの履歴の証拠あり)
連絡がとれていた頃、本人の体調不良や家族の看病などを理由に言い訳ばかりしていました。

期限を設けて、電話・留守電・メール・手紙をポストへ投函等をして、期限が過ぎたら、業務委託費を支払わずに無効にしても、法律上問題無いか教えてください。

もし、弁護士さんに(有料で)お願いして無効にできるのであればお願いしたいです。

期限を設けて支払い義務を無効にすることはできません。
あなたが正当な費用と考えた金額を振り込むか、2年の
時効を待つかになるでしょう。