無断で改変された歌詞を使用し続ける企業に損害賠償を請求できますか?

はじめまして。
著作者人格権の侵害?とその賠償についての相談です。

あるインターネットサービスを介して企業からの依頼で作詞をしました。
納品した歌詞は著作権譲渡・商用利用可としていますが、利用条件として、無断改変の禁止と作者氏名の表示を必ずするよう明記しています。

納品、支払い完了後しばらくして、SNSで私が制作、納品した歌詞が使われた楽曲の一部が動画で公開されましたが、歌詞が大幅に改変されていました。
それに関して企業に対し、自由に改変したい場合は専用のプラン(改変自由・作者名表記なしで利用OK)を購入する必要があった旨を連絡し、今後も利用するならそのプラン分の追加料金を支払うようお願いしたところ、承諾する旨の返信があり、支払い方法を案内しましたが、その後支払いも一切の連絡もありませんでした。

そして先日、最初の指摘から一か月以上が経つも支払いはなく、今度は同楽曲のフルバージョンと改変後の歌詞全文が動画サイトにて公開され、その後楽曲の一部を使用した動画がSNSに投稿されました。
動画サイトの歌詞に作者名の表示はないうえ、その企業のプロモーションのために投稿されたこれら3本の動画は延べ5000回以上再生されているようです。

また、同じ企業に納品した別作品についても改変の有無を確認したところ、メロディやコンセプトの変更により私の歌詞は使用しなかったとの回答がありましたが、実際に公開された作品にメロディの変更は一切なく、かつ私が納品した歌詞とほぼ同一の文言や類似した箇所が複数見受けられました。

私としては最初に指摘した際きちんと対応していただければそれでよかったのですが、満足な対応もないまま反省の色も慙愧の念も見えず、対応にあてた時間や心労の事もあって当初請求した追加料金だけでは気持ちが収まらず、損害賠償を請求したい気持ちなのですが、現時点ではこの楽曲によってこの企業が金銭的に利益を得たわけではなさそうです。(今後この楽曲が収録されたCDの発売や、ライブなどは予定されているようですが…)

相手に金銭的利益が発生していない状況であっても、今回の件を著作者人格権の侵害として、相手に損害賠償を求めることは可能なのでしょうか?
また、可能な場合相場としてはいくらくらいが妥当なのでしょうか?

大変長文になってしまいましたが、ご回答いただけますと幸いです。

著作者人格権のうちの同一性保持権(著作権法20条)の侵害にあたるものと思料されます。
故に損害賠償請求が可能です。
損害について,精神的苦痛を理由として慰謝料を求めた裁判例も多数存在します。その額はかなり広範な範囲で区々です。