アルバイト先の閉店による給料支払いについて。

昨日1月29日にアルバイト先の店長からラインにて1月31日をもって店舗が閉店するとの報告がありました。アルバイト先のシフトサイクルは15日締めの25日給料日なのですが、今回のシフトサイクル的には既に2月15日までのシフトを提出しているためこちらとしてはその期日まで働くつもりでいました。しかし2日前に閉店すると言われたため、1月16日から2月15日までの給料が支払われるのか不安でいる状態です。
このような場合の時には給料は1ヶ月分支払われるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

30日分の解雇予告手当が必要なケースですね。
働いた日数は給与として、30からそ働いた日数
を引いた残りの日数分は、支給される必要があり
ます。
労働基準監督署にも問い合わせるといいでしょう。

会社側から1月31日に弁護士が来て従業員向けに説明を行うと言われました。その時に働いた30日分の給与を支払うと言われた場合でも労働基準監督署に問い合わせた方が宜しいのでしょうか。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

弁護士が解雇予告手当を支払うと話してきた場合には、いつ、どのような形で支払われるのか、書面を出してもらうなど証拠を残すようにしましょう。
会社が法に則りきちんと対応している限りは、労基署への問い合わせは不要かと思います。

その場合は、不要です。

追加の質問失礼いたします。もし仮に会社自体が破産で閉店の場合でしたら、解雇通知を30日前に言わなかったことは違法にはならないのでしょうか。また閉店当日に解雇通知を貰いましたら場合はその場で一ヶ月分の給与を貰えるのでしょうか。

破産の時は、未払い賃金立て替え金制度を使ってください。
手続きは、監督署で教えてくれます。