制作した映画音楽の著作権および原盤権が譲渡されていないことを確認したい
個人で映画音楽の制作を行っています。2017年の10月に以下の文面を含むメールをもらい、11月に映画音楽の制作と納品を行いました。2018年1月に音楽費10万円を受領しました。
----
・音楽費
大変恐縮なのですが、今回とても低予算な作品でして、音楽費として10万円の予算にてお願いさせていただきたいのです
また、アルバムの特典映像となりますため、権利はBミュージック買取となります。
ご理解いただけますでしょうか。
----
今回、映画音楽の著作権と原盤権が譲渡されていないことを確認するために、以下のようなメールを送ろうとしています。
----
ご無沙汰しております。お元気でしょうか。
映画Aの映画音楽につきまして、「権利はBミュージック買取」となっておりましたが、それだけですと権利関係が明確になっておりませんので、確認させていただくためにご連絡いたしました。
以下に挙げる事由から、買取という言葉を「支払いは制作費の1回きり。その後の使用料の支払いは必要のない、アルバムの特典映像を使用目的とするライセンス」という意味にて理解しており、楽曲そのものの著作権と原盤権については私が保持していると理解しています。
- 著作権譲渡契約や原盤権譲渡契約などを結んでいないこと
- 請求書の項目が「映画音楽制作」となっており、著作権や原盤権についての記載がないこと
- 著作権譲渡としては金額が一般的に小さすぎること
- アルバムの特典映像として使用するためには、著作権譲渡や原盤権譲渡が必要ないこと
権利関係確認後もこれまで通り、Bミュージックが、アルバムの特典映像の音楽として、映画Aの映画音楽を自由に使用する権利を保証します。
ご確認、どうぞよろしくお願い致します。
----
メールの文面に問題がないかということ、もし著作権と原盤権が譲渡されていると相手側に主張された場合どうするべきかということにつきましてご助言をいただきたいです。最終的には、映画音楽の著作権と原盤権を私が明確に保持することを希望しています。
「買取」=「著作権譲渡」とは限らないことは以下のページなどを参考にしました。
https://www.kottolaw.com/column/000935.html
ご回答、どうぞよろしくお願い致します。
相手がどう出て来るかは、わかりませんが、楽曲の使用範囲を
制限することについて、合意ができればいいですが。
また、買取という言葉の解釈については、争いが出そうですね。
文面に問題は無いと思われます。
著作権と原盤権が譲渡されていると相手側に主張された場合については,貴殿はそうではないと考えていらっしゃるのですから,まず,その旨を伝えるべきでしょう。話合いでまとまれば良いですが,そうでなければ,曖昧となってしまいますね。
権利の確認は訴訟でも可能です。
その場合には,貴殿が書かれている事情等から判断されます。