突然の解雇?自主退職?どちらかわかりません。
美容系サロンで働いている契約社員です。1/15に契約社員の期限が切れる3/13に退職希望を伝えたところ、1/15付けで退職届を提出するように言われました。(納得できず、提出していません)
理由としては1月末でのサロン廃業するから、とのこと。ただ、1月中にご予約頂いてるお客様の分は出勤するように、その分は時給で支給するといわれました。
この場合、会社都合の解雇なのでしょうか?社長からは3月の退職希望なので、自主退職だといわれました。急に辞めろと言われ、今後の生活もありますし解雇予告手当て等を請求することはできるのでしょうか??
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
サロン廃業を理由に希望日以前に辞めさせられる訳ですから、いわゆる整理解雇にあたるかと思います。
1月15日付での解雇となれば、解雇予告手当の請求は可能でしょう。
3月13日の退職を申し入れたにも関わらず、1月15日付で辞めるよう言われた点、サロンを廃業することを理由とする点については証拠を保全しておいた方が良いでしょう。
後でそんな話はしていない、解雇はした覚えがない、などと言われる可能性があります。
こんにちは、ご回答ありがとうございます!
社長からは、解雇予告手当ては出さない、と言われていますが請求できるのですね。
労働基準監督署に行きましたが、特に何も無いまま帰されてしまいました。
個人で動くより、やはり弁護士さんにお願いした方がよいのでしょうか??
ご連絡ありがとうございます。
費用と請求額の折り合いがつくならば、弁護士を立てるのも選択の一つですね。
整理解雇にあたると考えられます。
整理解雇は会社側の事情により、労働者の地位を失わせるものですから、判例上、厳しい要件をクリアする必要があります。
本件では、解雇を有効と認めて解雇予告手当を請求することも考えられますが、他方で、解雇の無効を主張して本来得られるべき3月13日までの給与を請求することも考えられます。
後者の請求をする場合には、弁護士への委任は必須だと思われます。
前者の請求をする場合も、相手方が任意で支払いに応じない場合には、弁護士委任を検討した方が良いです。
なお、会社が今後自主退職の主張をしてきたときのために、取り急ぎ、会社に対して、メールや書面等の証拠が残る形で、自主退職ではないことを明確に伝えておくべきです。