セキュリティカード紛失の損害賠償に業務委託の報酬をあてることについて。

12月まで業務委託として働いていたクライアントから報酬が支払われていないため、催促したらセキュリティカードを故意に紛失したセキュリティインシデントの損害賠償にあてると言われました。これは正当な処置でしょうか?
このまま報酬は受け取ることはできないのしょうか?

相手に損害賠償請求権があるのであれば,相殺という方法は法律上可能です。
ただ,そもそもそのような損害賠償に理由があるのか等の判断が必要です。
一度,具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。