セクハラ示談後なのに、問題を掘り起こされました。
>明日、再度本社社長と上司と主人とで話し合いをするそうです。その際にもし会社側から今回のセクハラについて詳細を聞かれた時に、示談書には口外しないと契約していますが会社側に一部始終を話してしまって良いのでしょうか?もし会社側の質問に答え...
>明日、再度本社社長と上司と主人とで話し合いをするそうです。その際にもし会社側から今回のセクハラについて詳細を聞かれた時に、示談書には口外しないと契約していますが会社側に一部始終を話してしまって良いのでしょうか?もし会社側の質問に答え...
取締役が任期途中に解任されることは法的に有効となる可能性がありますが、その場合、損害賠償を請求できる可能性もあります。 さらに、離婚するとなれば、夫婦の共有財産についての財産分与を求められるのが原則であり、お聞きした限りでは、 財産...
あなたの考えでいいですよ。 賄いは、特に有償と決めていなければ無償です。 賄いを食べたから解雇という理屈も通りません。 解雇も違法です。 不当解雇だから、1か月分の予告手当を支払って下さいと言っても いいですね。 監督署に相談するとい...
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。
金額調整のことは、わかりませんが、差し押さえは、何社が差し押さえても 4分の1までしか押さえられません。 4分の1を債権者で分けることになります。 会社は、供託するといいでしょう。また、 あなたは、自己破産をする必要があるので、手続き...
反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。
労災だと解雇できませんが、労災申請はされないのでしょう。 健康保険上の傷病者手当を申請することはできそうですね。 会社は、適応障害には会社にも責任があるのではないかと警 戒してるのでしょう。 損害賠償請求をされたり、解雇無効を訴えられ...
あなたの考えはいずれも正しいですね。 会社都合ですね。 会社が撤回するとは思えませんが、争っていいですね。 一つの方法としては、労働局に持ち込むといいでしょう。
相手の同意を得ているので、天引きは違法ではありませんね。 残金については、法的な手続きをするしかないでしょう。
貯まったら一括返済でいいよ、と言われているので、裁判されたら そう答えましょう。 また、裁判所で、和解することになることが大半なので、裁判所で 和解しましょう。 いまは、払える範囲で払っておくことです。
不貞行為と給料が支払えなくなるというのと、どういう関係があるのか全く理解できません。 当然、解雇に理由があるとは思えませんし、訴訟提起を考えてもよろしいのではないかと思います。 しかし実際、雇用主に経済的余裕がないというならば、訴訟な...
数字を直したことで、損害が発生ないし拡大したという主張があり得ます。 もちろん損害が発生したことについては主張する側が証明する必要がありますが、警察に被害届を出す、解雇するといった揺さぶりをかけてくる場合があります。 上記のような揺さ...
産休中に解雇はできないと思いますね。 産休中に解雇予告して産休明けに解雇するという方法になると 思います。 したがって、さかのぼって懲戒解雇をして産休取得を無効に することはできないと思います。 私見なので、監督署にも問い合わせること...
解雇については、法律上も合理的理由があり、かつ、社会通念上相当といえる場合でなければ無効になるとされています(労働契約法16条)。 この規制は、試用期間中であっても同様に及びますが、今回のご記載になっている内容を見る限りでは、早期解雇...
経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。
法的に規制ができるレベルではないですね。 相手にしないようにするだけですね。 かりに嫌がらせであっても、 刑法上の業務妨害になってないですからね。 だれかが、それとなく、迷惑してることを伝えれ ば、理解してくれるような気もしますが。
退職は婉曲的にお断りすればいいでしょう。
パワハラのような状況ですね。 退職勧奨があるのではないですか。 とすれば会社都合になりますね。 またシフトを会社の都合で0にして 賃金を出さないとしても、あなたは 賃金を請求できますね。 パートになったときの雇用通知書など もっていま...
懲戒解雇の場合に即日解雇で退職金不支給にすること自体は原則として問題ありません(むしろそれが普通です。)。 重要なことは、解雇の原因として就業規則に規定されている事由(解雇事由)が生じた場合に必ず懲戒解雇が認められるわけではないとい...
あなたの考えが正しいですね。 使用者には時季指定権があります。 今回は指定権が使用される場面ではなさそうですね。 退職する必要はないですね。 懲戒解雇もできないですね。 退職勧奨があれば違法になりますね。