セクハラ示談後なのに、問題を掘り起こされました。

>明日、再度本社社長と上司と主人とで話し合いをするそうです。その際にもし会社側から今回のセクハラについて詳細を聞かれた時に、示談書には口外しないと契約していますが会社側に一部始終を話してしまって良いのでしょうか?もし会社側の質問に答え...

理不尽な解雇に悩んでいます。

取締役が任期途中に解任されることは法的に有効となる可能性がありますが、その場合、損害賠償を請求できる可能性もあります。 さらに、離婚するとなれば、夫婦の共有財産についての財産分与を求められるのが原則であり、お聞きした限りでは、 財産...

賄いの分? バイト代が少ない

あなたの考えでいいですよ。 賄いは、特に有償と決めていなければ無償です。 賄いを食べたから解雇という理屈も通りません。 解雇も違法です。 不当解雇だから、1か月分の予告手当を支払って下さいと言っても いいですね。 監督署に相談するとい...

嫌がらせ退職勧奨で金銭を請求できますか?

弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。

不当解雇ではありませんか?

懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...

不当解雇されそうで悩んでます。

解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。

給料の差し押さえ令状が同時に2件届きました

金額調整のことは、わかりませんが、差し押さえは、何社が差し押さえても 4分の1までしか押さえられません。 4分の1を債権者で分けることになります。 会社は、供託するといいでしょう。また、 あなたは、自己破産をする必要があるので、手続き...

退職勧奨を提示される予定

反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。

退職勧奨、解雇通知について

労災だと解雇できませんが、労災申請はされないのでしょう。 健康保険上の傷病者手当を申請することはできそうですね。 会社は、適応障害には会社にも責任があるのではないかと警 戒してるのでしょう。 損害賠償請求をされたり、解雇無効を訴えられ...

従業員の借金について

相手の同意を得ているので、天引きは違法ではありませんね。 残金については、法的な手続きをするしかないでしょう。

友人から借りたお金の返済を迫られている

貯まったら一括返済でいいよ、と言われているので、裁判されたら そう答えましょう。 また、裁判所で、和解することになることが大半なので、裁判所で 和解しましょう。 いまは、払える範囲で払っておくことです。

横領の濡れ衣で自主退社を強要されています

数字を直したことで、損害が発生ないし拡大したという主張があり得ます。 もちろん損害が発生したことについては主張する側が証明する必要がありますが、警察に被害届を出す、解雇するといった揺さぶりをかけてくる場合があります。 上記のような揺さ...

産休習得後の横領発覚→即日解雇処分は妥当ですか?

産休中に解雇はできないと思いますね。 産休中に解雇予告して産休明けに解雇するという方法になると 思います。 したがって、さかのぼって懲戒解雇をして産休取得を無効に することはできないと思います。 私見なので、監督署にも問い合わせること...

セクハラで自宅待機中に別理由での解雇

経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。

勤務時間外での飲酒運転で解雇になりました

勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...

懲戒解雇に値するのでしょうか?

1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。

雇い止めになった派遣社員がつきまとう

法的に規制ができるレベルではないですね。 相手にしないようにするだけですね。 かりに嫌がらせであっても、 刑法上の業務妨害になってないですからね。 だれかが、それとなく、迷惑してることを伝えれ ば、理解してくれるような気もしますが。

有休休暇の取得について

あなたの考えが正しいですね。 使用者には時季指定権があります。 今回は指定権が使用される場面ではなさそうですね。 退職する必要はないですね。 懲戒解雇もできないですね。 退職勧奨があれば違法になりますね。