まともに話したことない院長に反抗的と理由で解雇されるのは不正ですか?

7月18日木曜日に7月1日から正社員の管理栄養士として勤務していたクリニックから、解雇されました。
7月から9月までは試用期間でした。
院長から言われた解雇理由は、反抗的だからと接客業に向かないことだと言われました。
私は院長から直接指示を受けて仕事をしてたわけではなく、先輩から指示を受けていました。また、院長とはまともに話したこともありませんでした。さらに、先輩の指示には歯向かわず、すべて仕事を行なっていました。
患者様には、私に栄養指導をしてもらえてよかったと言っていただく機会もありました。
いままでバイトでも私が働いているから来てくれるお客様も居た程、接客業は好きです。
このような理由で解雇ができるのでしょうか?
また7月分は、給料を払うと言われましたが、納得いかないです。

試用期間でも、解雇には正当な理由が必要ですね。
解雇を争うことになりますね。
労基にも相談するといいでしょう。
そのうえで、弁護士に依頼するか、決めるといいでし
ょう。

解雇については、法律上も合理的理由があり、かつ、社会通念上相当といえる場合でなければ無効になるとされています(労働契約法16条)。
この規制は、試用期間中であっても同様に及びますが、今回のご記載になっている内容を見る限りでは、早期解雇をすべきほどの事由等があるかは疑わしい点もありますので、実際に解雇無効等のご主張をご検討されているのであれば、一度弁護士に相談されたほうが良いかと思慮いたします。