産休習得後の横領発覚→即日解雇処分は妥当ですか?

妻(正社員)が今月中旬(10日頃)より出産の為、産休に入っていたのですが、
今週、勤め先の会社より呼び出しがあり、業務上の横領を産休取得以前に行っていた為、
9月末時点に遡り、懲戒解雇処分で即日解雇を会社より申し伝えられました。
会社の経理や総務の方と就業規則を確認しながら話をしたとの事ですが、
産休習得後に産休習得以前に遡って解雇処分をする事は可能なのでしょうか?
※妻の業務上の横領自体は事実との事ですので、処分としては妥当と思われるのですが、
事実上の産休中に即日解雇と言う扱いに疑問を抱いた為、相談させていただきました。
※妻は少なくとも3~4年程度は、今の会社で正社員として勤めていました。
※産休中は原則解雇不可(解雇予告まで)と言う事だったのでどちらが優先されるのか教えていただきたいです。

産休中に解雇はできないと思いますね。
産休中に解雇予告して産休明けに解雇するという方法になると
思います。
したがって、さかのぼって懲戒解雇をして産休取得を無効に
することはできないと思います。
私見なので、監督署にも問い合わせることを勧めます。