懲戒解雇に値するのでしょうか?

今年の春に大手運送会社の面接を受けようとしております。

私は3年前の4月に今の運送会社にドライバーとして入社しましたが、3ヶ月の間に

1停車中の自販機配送車を避けようとしたところ
右側の敷地内から出ようとしてた車が止まらずに出てきそうな勢いだったため焦ってハンドルを切るのが早すぎて自販機配送車の側面に軽く接触、
(自分のトラックのミラーに少しヒビがいったが相手方の車両にキズはなし)
2トンネル内の壁に左ミラーが軽く接触(少しヒビ)
3センター内でバックしようとしたところ隣の敷地が畑なのですがその境目の柵に左ミラーが軽く接触(キズはほぼなし)

起こしてしまい、会社の業務命令でドライバーから庫内作業員に配置転換となりました。

運転記録証明書は上記のことは載っておらず累積点数は0点なのですが
履歴書には経歴詐称になる可能性があるので正直に
ドライバー(3ヶ月)及び倉庫作業として勤務と書きますが、履歴書を見たときに採用担当者が当然「なぜ3ヶ月しかドライバーとして働いていなかったのですか?」と聞いて来ると思うのですが、

私は全部言うのは嫌なので2、3だけ言おうと考えているのですが、仮に2と3だけを答え、「他にはなかったのですか?」と採用担当者が言ってきた時に以上ですと答えて、もし万が一入社後バレてしまった時

①1の内容を言わなかったという理由だけで会社は懲戒解雇する事ができますか?それとも軽妙なので入社後、事故もなく勤務できていたならば懲戒解雇にまではなりませんか?

②1の事故内容を言わなかったという理由だけで会社が懲戒解雇、普通解雇しようとしたら不当解雇に値しますか?

③面接の時上3つを全部言う義務はありますか?

④懲戒解雇にも値する重大な嘘はどのようなものですか?

警察が関与した事故歴とはどういう意味ですか?
1の内容も警察を呼んで事故処理を行ったのですが、これは含まれませんか?

1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。
2、不当解雇になるでしょう。
3、全部を言う義務はないでしょう。
4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー
としての適性に欠けると思われることについての不申告で
しょうか。