物損事故から人身事故への変更について
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
加害者個人にも慰謝料請求可能です。ただ明確な証拠がないので難しい面はありますが、携帯のメモの記載の信用性が認められれば、請求が認められる可能性はありますので、弁護士さんに一度相談されてみるとよいでしょう。
病院に再度問い合わせ、22日に診断書を発送したとの連絡を受けたが、まだ自宅に届いていないこと、病院内で本当に郵送事務が行われたのかの再確認、どのような郵送方法を取ったか(追跡可能な方法での郵送か否か)、再発行となる場合の手順•費用など...
>上記で事実を誇張せずにSNSへ投稿した場合、 名誉毀損に該当しますでしょうか。 →「事実」の具体的な内容によります。名誉毀損に該当するか否かにかかわらず、揉めている内容をSNSに投稿するのは避けた方がよいと考えます。
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
>診断書が出ましたが、外傷がないことや病状から、今回の圧迫が直接的な原因と明記する事ができず、今回のイベントと症状との関係性は不明と記載されました。 → イベントの実施時にはイベント運営側は保険に加入しているケースが多いかと思います...
スマホを解析される場合、削除済みの写真についても復元がされる可能性があります。そのため、削除をしても意味がないかもしれません。 なお、他人が犯罪の証拠の削除を勧めることは証拠隠滅罪の教唆や幇助となる可能性がありますので、そのようなこと...
拾得物のスマホから単純所持が発覚することもありますので、 可能性としては捜査を受ける可能性があります
ご投稿内容に記載の事情からすれば、他人の物を「損壊」したといえるのか疑義がありますし、故意もありませんので、器物損壊罪は成立しないでしょう。
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...
ホームセンター側及び従業員と、治療費や休業損害等の損害賠償及び慰謝料請求の話をしていくこととなるかと思われます。
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
戸籍が元夫側に入っているからと言って,支払い義務が生じるものではありません。一度具体的な内容を伝えたうえで弁護士の無料相談を利用されてみると良いですが,車自体も元夫名義のものであるのであれば,基本的には支払い義務はないでしょう。
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
1,事故は、業務起因性、業務遂行性がないので、貴社には、責任がないでしょう。 2,上記と同じでしょう。 3,スタッフが責任を感じて、支払うのは構いませんが、給与から引くことはできな ので、給与とは別にもらうべきでしょう。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
執行猶予期間中に犯罪をした場合、執行猶予となっている刑罰も同時に課せられることとなります。 そのため、過失運転自体が罰金刑であっても、執行猶予もとなっていた刑罰が懲役等である場合はその刑罰が科されてしまうでしょう。
難しい場合が多いでしょう。基本的には、客観的にみて取れる障害が残っていない場合には後遺症側の認定はおりにくいかと思われます。
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか? 現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。 治療の進め方などについても検討...
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
例えば、弁護士が被害者を代理している場合などは、弁護士がサインした示談書・免責証書が相手方保険会社に届いてから1週間以内くらいには指定口座に着金されているように思います。
>まだこちらの点は途中の段階で通院期間半年と言われていて長くなってしまうので >今現時点で美容室側が認められている部分の精算をしたいと思い質問させていただきました。 美容室側としては、「今認めている損害」に限定せずに全体を解決したい...
判決確定後に破産申立てをすること自体は可能ではありますが、交通事故が人身事故であり、ご相談者様において、交通事故の発生について故意又は重大な過失が認められる場合には、非免責債権(破産法253条1項3号、後掲条文参照)となり、責任を免れ...
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...