交通事故 後遺障害認定の可能性について
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交通事故 後遺障害認定の可能性について 【相談の背景】 2022年8月に人身事故を起こしました。(私が自動車、相手が歩行者)高齢者で夜間に信号無視の酩酊状態で飛び出しをされて衝突となりました。 幸い、お相手の方は回復され既に日常に戻っています。 相手様の怪我状況 ・頭蓋骨損傷 ・歯列一部破損 ・膵臓破裂(切除手術) ・顎骨折(抜釘済み) ・足骨折(抜釘済み) 残り示談を残すところですが事故状況から相手様の過失も大きいとなり、不注意を謝罪してくださいました。 その為、大けがではあったものの罰金等はなく1日免停のみの処分となりました。 お相手様とは書面で過失割合を5:5で合意しており慰謝料の半分を私の車の修理費用に当てることで相手様・保険会社と合意しています。 【示談状況】 現在、後遺症診断書が病院より届き認定手続き中となります。 顎に神経症状残存の後遺症が残るとのことで12級または14級の可能性があると言われています。 少々厭らしいかもしれませんが、車の修理費も高く12級の後遺症認定が下りていただきたいと考えております。 【質問1】 後遺症認定には交通事故の規模の大きさも考慮されますでしょうか (かなりの大けが事故だと思っておりますので、この規模でも14級になりえますでしょうか) 【質問2】 12級を認定させるためにできることなどありますでしょうか
KEN さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- >【質問1】 >後遺症認定には交通事故の規模の大きさも考慮されますでしょうか >(かなりの大けが事故だと思っておりますので、この規模でも14級になりえますでしょうか) 事故の大きさ・衝撃の強さなども考慮されますが、症状固定時における被害者の方の状況や医証の内容次第では、14級という認定もあり得ます。 ご参考までに、神経症状に関し、14級9号「局部に神経症状を残すもの」は「医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの」で、「医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの」が基準になります。他方、12級13号「頑固な神経症状」の認定を得るためには、自覚症状を画像等によって説明できる必要があるので、CT・MRIのような他覚的所見・客観的資料が必要になります。 >【質問2】 >12級を認定させるためにできることなどありますでしょうか 一般的に、加害者側にできることはないと思われます。 (仮に14級と認定されて、それに不服がある場合には、被害者が異議申立てをして上位等級獲得のために動くことになります。)
- KENさん早々にご回答いただき、ありがとうございます。 一般的な話になるのですが、治療期間が1年3ヶ月(事故発生が2022年8月)で 14級9号の認定となった場合は保険会社基準での慰謝料支払いですとどの程度となるのが相場でしょうか。 何卒宜しくお願い致します。
- 一般論でのご回答とはなりますが、慰謝料関連については、裁判基準の満額ベースで、 ・傷害慰謝料 160万円前後(入院の事実があれば、その期間に応じて増額) ・後遺障害慰謝料 110万円 となりますが、保険会社基準については保険会社ごとという側面もあるので、保険会社担当者に確認していただいた方がよいでしょう。その他詳細についても最寄りの弁護士などに確認・相談してみれば、いろいろとお分かりになると思います。
この投稿は、2023年11月17日時点の情報です。
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