物損の過剰請求に対しての対応
法的には、実際の修理をせずとも修理費の請求が可能です。修理を要する状態になったことへの賠償だからです。 また、原状回復が基本ですので、雨樋がどの程度損傷したかは不明ですが、例えば少し傷がついたという状態でも、完全に直すには交換しかない...
法的には、実際の修理をせずとも修理費の請求が可能です。修理を要する状態になったことへの賠償だからです。 また、原状回復が基本ですので、雨樋がどの程度損傷したかは不明ですが、例えば少し傷がついたという状態でも、完全に直すには交換しかない...
>停止位置が適正であったどうかの立証は債権者が負うのでしょうか? 既に回答したとおりでして、停止位置が適正であったことは、債務者が債務の本旨に従った履行(洗車機の動作による洗車)をするための前提事実だと思われるので、債権者に立証責任...
ご不安あれば、その趣旨を明記した説明書面を保険会社に作成•交付してもらい、お住まいの地域の弁護士に直接見てもらってはいかがでしょうか。
弁護士が交通事故の過失割合を調査する際に最も参照される判例タイムズ38号という書籍があります。 裁判で争う場合、この書籍における過失割合が参考にされることが多いです。 この本によれば、2:8が相当じゃないかと思いますね。 過失を3に持...
当て逃げの場合は免許停止となるケースが多いかと思われます。 修理以外ご自身の要求するものがあるのであればそれらも併せて交渉の中で主張して良いでしょう。
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
>その日営業ができなかったので、キャンセル料施術代全額(12000円)の振込をお願いする連絡 >をしようと思っています。 >その際にソファの件はどの程度請求するか悩んでいます。 請求なさってもよいのではないかと思います。なお、【その...
業務上過失傷害罪(刑法211条)の法定刑は5年以下の拘禁刑です。 ↓ 公訴時効期間は、「5年」になる(刑事訴訟法250条2項4号)と理解できます。 そして、公訴時効は「犯罪行為が終わった時から進行」します(刑事訴訟法253条1項)。...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
急ぎ連絡して、応急措置あるいは修理を依頼する必要がありますね。 補修までの警備の必要性についても伝えて、相手の考えを聞いてお くといいでしょう。 その間の会話は、録音しておく必要がありますね。
特段書式というのはありません。 録音に関しては、一度テストしてみてちゃんと録音できるか試されたほうがよろしいかと思います。 文字起こしとの関係で、話をするときは、発言をかぶせないようにご注意ください。 また、大事な点と思われる部分...
すでに示談書や免責証書といった、金額や過失割合に関する合意を示す書類を交わしているのでなければ、過失割合や金額について争う余地はあります。 金額については、弁護士特約等がないのであればご自身で対応する必要があるので、修理工場等に内容を...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
その弁護士への委任状の提出を求められているのであれば、委任先である弁護士に確認をするのが確実かと思われます。 弁護士の方でも問い合わせがあれば対応はしてくれるでしょう。
>過失による物損で損害賠償を請求された場合、請求額に不服がある場合は弁護士様にご相談 >させていただいた方が良いでしょうか? >※ケースバイケースだとは承知しておりますが… 仰るようにケースバイケースではありますが、ご自身だけで抱え...
今、あなたの事故を証明するものは何もないでしょう。 警察に事情を説明しても、何も起こらないと思われます。 そして、14歳未満の子の犯罪は、罪にはなりません(刑法41条)。 今後は、事故を起こした場合は、警察を呼ぶという考えを大切にし、...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
管理組合等での取り決めがどうなっているのか、 総合保険加入時の取り決めがどうなっているのかなどを確認する必要があるかと思われます。 なお、自動車保険などとは異なり、保険料増額事由とはならないケースがありますので、規約上対象外であったと...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
加害者側保険会社の担当者と既に連絡が取れていて、現在は賠償金等に関する連絡待ちという状況でしたら、加害者連絡先のメモを破棄しても特に問題ないかと思います。
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
乗客としての乗車や知人の車に単に同乗したに過ぎない場合には、同乗者が道交法の救護義務違反、報告義務違反の責任を問われることはないでしょう。
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
まずは、自動車の所有者ないし使用者であるご友人に相談なさるべきかと思います。その上で、ご友人の自動車の接触した可能性のある箇所を確認してみることが考えられます。そして、接触が確認できる傷等が確認できた場合には、ご友人からご友人加入の任...
自身や他人の生命財産を守るために止むを得ずにした行為であれば、緊急避難として、責任を問われない可能性が高いでしょう。
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
•無免許運転の罰則について 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 •いわゆる飲酒運転の罰則について 酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金と...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...