正月の地震避難時に自家用車で逃げる際の飲酒運転についての法的問題

ネットでも話題になってますが、今回の能登地震のような、正月にお屠蘇やお酒を飲んでいる最中に、地震、津波の避難命令が出た場合、自家用車を運転して逃げることは飲酒運転に入りますか?このケースはおとがめなしでしょうか?

自身や他人の生命財産を守るために止むを得ずにした行為であれば、緊急避難として、責任を問われない可能性が高いでしょう。

ご丁寧な回答をありがとうございました。