車煽り運転に該当するのか

片側二車線の左側を車で走行中、右から急に車線変更して前に入ってきたように見えた為危ないと思いパッシングを2回しました。ドラレコで見るとそんなに危なくも見えなかったです。その後先行車がお店に曲がるタイミングで自車の車の写真を撮られました。
通報された場合これで煽り運転に該当するのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2)

⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、
⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
①通行区分違反(対向車線にはみ出す)
②急ブレーキの禁止違反
③車間距離不保持等
④進路変更禁止違反
⑤追越し方法違反(危険な追い越し)
⑥減光等義務違反(執ようなパッシング)
⑦警音器使用制限違反
⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
⑨高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路での駐停車違反

>片側二車線の左側を車で走行中、右から急に車線変更して前に入ってきたように見えた為危ないと思いパッシングを2回しました。
→ 2回のパッシングでは、⑥減光等義務違反(執ようなパッシング)には該当しないように思います。また、右から急に車線変更して前に入ってきたように見えたために危ないと思いパッシングをしたという事情に鑑みれば、他の車両等の通行を妨害する目的にも該当しないものと思われます。
 以上のことからすれば、妨害運転罪には該当しないように思います。