親の事故についての裁判

無料相談でお伺いする範囲外かもしれませんが、どうかお願いします。
①祖父(母親方)
②母親
③父親
④私と弟

①が所有者の車を②が運転中に縁石に乗り上げて民家の壁に衝突し、
②母親は亡くなってしまいました。
②が①の祖母の任意保険の対象内ということで、衝突した民家の壁等は修理をしました。

その後①の祖父も急死ししてしまい、元々母親方の祖母は他界していたため、
祖父の相続は④私と弟になりましたが、色々あり放棄する予定です。

そのような中で、②母親が衝突した民家の住人が、母親が亡くなった家に住みたくないと
私たちに買取を迫る裁判を起こしたと連絡がありました。

ご相談なのですが、
そもそも、事故があった家の購入までの責任が生じるものなのでしょうか?
次に、④の私と弟が①の祖父の相続を放棄するつもりなのですが、今回の裁判で
任意保険会社からおそらく弁護士に委任するために私たち④にも委任状の依頼がありました。
冷たい言い方になるかもしれませんが、②母親が起こした事故について、
④の私たちまで訴えられるようなものなのでしょうか?

ご投稿内容からのみでは定かではないことも多いのですが、現状の情報でアドバイスできることを回答します。

>そのような中で、②母親が衝突した民家の住人が、母親が亡くなった家に住みたくないと
私たちに買取を迫る裁判を起こしたと連絡がありました。
→ そもそも、具体的にどのような内容の請求の訴訟を提起したのかが定かではありません。誰を被告として、どのような法的構成に基づき、どのような請求をしているのか等につき、訴状を弁護士に直接確認してもらうへきでしょう。

>ご相談なのですが、
そもそも、事故があった家の購入までの責任が生じるものなのでしょうか?
→ 母親が事故を起こしたとしても、事故(不法行為)を理由に、母親や母親の相続人に家の買取りまでの責任は通常は生じません。
本当に買取りを求める請求なのか、訴訟を直接確認してみる必要があるかと思います

>次に、④の私と弟が①の祖父の相続を放棄するつもりなのですが、今回の裁判で
任意保険会社からおそらく弁護士に委任するために私たち④にも委任状の依頼がありました。冷たい言い方になるかもしれませんが、②母親が起こした事故について、④の私たちまで訴えられるようなものなのでしょうか?
→ 実際には訴状を直接確認してみないと何と言えませんが、車の所有者の祖父に対する運行供用者責任に基づく損害賠償請求権や母親に対する不法行為責任に基づく損害賠償請求権を相続したものとして、相続人であるあなた方を被告にした訴訟を提起して来たのかもしれません。
 なお、相続放棄をしたか否か(するか否か)は、相手や保険会社にわかっていないと思われますので、保険会社にはその意向を伝えておくべきでしょう。
 いずれにしても、複数の相続が絡んでおり、請求されている内容も通常ではないため、お手もとに訴状がなければ、訴訟のことを把握している保険会社から訴状を共有してもらう等して、その訴状を持参の上、一度、お住まいの地域等の弁護士に(お住まいの地域に相談できる弁護士がいなければ、オンライン面談等の対応をしてくれる弁護士に)、直接相談してみるのが望ましいでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
保険会社に確認いたしました。
先方はまだ訴訟を起こしたものではなく、ご本人の要望として、
保険会社に慰謝料や購入の話をしてきている段階で、
その対応として保険会社が弁護士に入ってもらうために、
②母親の相続人となる③父親と④私と弟に、弁護士へ委任するための
委任状を依頼しているとのことでした。
あくまでも事故を起こした②母親に対する慰謝料等の請求になるため、
車の所有者になる①祖父や、その相続を放棄しようとしている④私と弟
のこととは全く関係ないとのことでしたが、それをそのまま鵜呑みにしても
いいのでしょうか?

事故を起こした②母親の関係で、所有者にあたる①祖父まで関係すると、
①祖父の相続放棄に影響が出ないかが気がかりとなっています。

ご不安あれば、その趣旨を明記した説明書面を保険会社に作成•交付してもらい、お住まいの地域の弁護士に直接見てもらってはいかがでしょうか。

ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。