物損の過剰請求に対しての対応

物損事故の加害者なのですが、隣人宅のカーポートの雨樋にバック駐車時に車両接触してしまいました。雨樋が外れたのを固定するだけで済むかと思いましたが、柱を1/6本交換する見積でした。本当に工事するならと思い保険会社を通じて話し合いを進めてましたが、示談もまだで見積通りの工事完了と請求が保険会社へ送られてきました。柱を交換する工事完了が絶対的な虚偽は判明していますが、保険会社は相手の補償に対する見積だからと鑑定会社の妥当という事で、あとは保険を使うか相手側へ認められない主旨で支払いを一部の雨樋固定費だけで争うか検討しています。また相手側の工事会社からの請求なので損害補償を支払う意味もわかりません。保険を使わないいい解決方法はありますでしょうか。

・「保険を使わないいい解決方法」

保険を使わないことによるメリットが上回るというご判断なのでしょうか?

物損に関しては、損害=実際の修理費ではありませんので、
実際に行われた修理が●●であるということを主張立証するだけでなく、当該修理費以上の損害が生じていないといえるかも検討すべきです。

保険を使わずに、
請求の一部のみの支払をされた場合、
相手方から残金及び遅延損害金等の請求を今後受けるリスクがありますので、慎重に判断されるべきと思います。

回答ありがとうございます。保険を使いたくなかったのは、相手側の態度と虚偽の報告までしてくる対応に納得出来なかった為です。
やはり保険を使った方が、良さそうですね。

法的には、実際の修理をせずとも修理費の請求が可能です。修理を要する状態になったことへの賠償だからです。
また、原状回復が基本ですので、雨樋がどの程度損傷したかは不明ですが、例えば少し傷がついたという状態でも、完全に直すには交換しかない(実際上、雨樋に傷がついたら交換しかないかと思います)場合、交換費用は修理費の範囲になると思います。
恐らく、これらの法的な点を踏まえ、ご自身の保険会社が依頼した鑑定会社も妥当意見を出したものと思われます。
したがって、仮に相手方が裁判を行ってきた場合でも、同額の支払いを命じられる可能性が十分あるかと思います。