過失による物損での損害賠償請求において、請求額に不服がある場合は弁護士に相談が必要でしょうか?
過失による物損で損害賠償を請求された場合、請求額に不服がある場合は弁護士様にご相談させていただいた方が良いでしょうか?
※ケースバイケースだとは承知しておりますが…
また、被害者や保険会社、管理会社などの代表者と損害賠償について交渉した結果、最初に提示された損害賠償額から減額・免除となった後に、「やっぱり足りない」「これだけでは修理・補修できない」と言われ、追加で請求される場合はあるのでしょうか?
※一度合意していただいた後でも、損害賠償は変更となる場合があるのでしょうか。
具体的な内容ではなく申し訳ございませんが、ご助言いただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
>過失による物損で損害賠償を請求された場合、請求額に不服がある場合は弁護士様にご相談
>させていただいた方が良いでしょうか?
>※ケースバイケースだとは承知しておりますが…
仰るようにケースバイケースではありますが、ご自身だけで抱えるより、専門家である弁護士に相談なさった方が問題点等がクリアになると思いますので、相談なさった方がよいでしょう。
>また、被害者や保険会社、管理会社などの代表者と損害賠償について交渉した結果、最初に提示
>された損害賠償額から減額・免除となった後に、「やっぱり足りない」「これだけでは修理・補
>修できない」と言われ、追加で請求される場合はあるのでしょうか?
>※一度合意していただいた後でも、損害賠償は変更となる場合があるのでしょうか。
示談書・合意書の中で清算条項を交わすことで、追加請求を防ぐことができます。
高橋先生、ご回答いただきましてありがとうございます。
もし、複雑な問題になりそうな時は先生方に頼らせていただきたいと思います。
追加請求の件につきまして、最後にご質問させていただけますと幸いです。
示談書や合意書が無い場合、被害者側としては追加請求の期限(時効のようなもの)がなく、いつでも加害者側に請求することができるのでしょうか?
>示談書や合意書が無い場合、被害者側としては追加請求の期限(時効のようなもの)がなく、
>いつでも加害者側に請求することができるのでしょうか?
事案の詳細不明ですが、もちろん時効はあります。物的損害であれば、事故から3年となります。
内容が不明な状態でもご回答いただき助かります。
とても感謝いたします。
ご対応いただきましてありがとうございました。