"無免許運転と飲酒での捕まり後の判決についてお知りたいです"
3ヶ月前に無免許運転で罰金20万になりました。それで、まだ払えて無いです。
また、一昨日に無免許運転と飲酒で捕まり
その日は出て来れたのですが、この後はどう言う判決になるのでしょうか
•無免許運転の罰則について
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
•いわゆる飲酒運転の罰則について
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役か100万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2)
>一昨日に無免許運転と飲酒で捕まり、その日は出て来れたのですが、この後はどう言う判決になるのでしょうか
→ 短期間での2度の無免許運転と一昨日は飲酒運転もあるので、前回のときのように、略式請求での罰金刑では済まず、無免許運転罪と酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪として公判請求され、公開の法廷で刑事裁判が行われるものと思われます。
短期間での2度の無免許運転、飲酒運転という交通法規の重大な違反が繰り返されており、規範意識が欠如していること等が重視されると裁判所の判決が実刑の方向に向かう可能性もあり得えますが、公開の法廷での刑事裁判を受けたのが今回が初めてであること、監督者の存在等の再犯防止体制の確立等が考慮されれば、執行猶予の可能性はあるように思います。
今後の対応ですが、①あなたに資力がある場合には、私選弁護人を自ら選任する(ご家族の費用負担の協力を得られる場合も含みます)、②資力がない場合には、起訴後に国選弁護人を選任してもらうことにより、弁護人を付け、弁護活動にあたってもらうことになります。
(国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について)
被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされている。