父に対する慰謝料請求可能性について

この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。

"成年後見人の補助人決定後の転院可能性についての不安"

軽度の認知障害ということで、判断能力があることから、診断書は補助相当となっていると思われます。 代理人の選任ができない状態の場合は、判断能力がない場合で、その場合は、診断書は成年後見相当ということとなります。 心配であれば、お父さんに...

遺産相続に関する調査依頼についてのお問い合わせ

ところが 滞納家賃及び退去費用が全く 支払われていないため、 弁護士 先生が退去された方の銀行口座を調べることができたと聞きました 。  友人の弁護士が調べたのは、判決取得後に滞納賃料回収のために、預金の有無及び残高の開示を求めたもの...

故人の金銭貸し借りについて

貸金返還請求ですので、相手方に立証責任があります。 借用書は一般的に重要な証拠であり、実印であった場合は、詳細は長くなるので省きますが、証拠として極めて強いものとなります。 勿論、盗用や冒用といった反論は考えられますし、 本件の場合...

"実父との縁を断つための法的手段についての相談"

当面法律上の問題ではなさそうです。その意味ではここでの相談・回答では不十分かも知れません。 面と向かって拒絶の意思を強く示すとか、事実上連絡を絶つ方法を工夫するしかないと思います。 転居した場合に、転居先を調べられるかどうかは父の能...

高齢祖母への暴言行為を止めさせるための解決方法について

どのような過去の背景事情があるのかわかりませんが、親族間の紛争調停申し立て という方法はあるでしょう。 また、暴力行為があった場合は、診断書は取る必要がありますね。 警察に出す出さないは別として。 あとは、弁護士から通知書をだしてもら...

弁護士に一般的な「相続放棄」を依頼した場合、どの範囲(債務?)までサポートしてただけるのでしょうか?

相続放棄したあと、「アパートの家主との交渉」、「入居時の保証人の有無の確認(誰が被相続人の保証人になって家を借りたのか不明)」、「死去後の家賃(アパートの解約?)」、「債権者への対応(申述受理通知書受取後の債権者への通知)」等をお願い...

分骨に応じてくれない

遺骨は、法律的には祭祀財産に含まれ、祭祀承継者が処分権限を有すると考えられます。 祭祀承継者は、被相続人(故人)の指定がなければ、慣習によって定められるところ(民法897条)、被相続人の子、配偶者等の相続人が承継するという慣習があるこ...

相続放棄を考えているが故人の口座に触ってしまった。

今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。 伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。 そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(9...

祖父名義のままの土地の相続

祖父がなくなった際の遺産分割協議等がどのようになされたかによります。 そのため、当時の協議書などが残っていないかを聞いてみてください。

普通じゃない弟に困っています

戸籍謄本に知らない人の名前がなっていること自体気持ち悪くなんとかしたいのですがどうしていいのかわからずお聞きしたしだいです。 →残念ながら、養子縁組は手続きを踏めば弟さんの意思で可能ですので、手続きを踏んで養子縁組がされているのでした...

シングルマザー 姉病死 子供未成年 負債

死亡保険金は、相続債務とは別ですので、相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。 そのため、状況がよく分かりませんが、相続放棄できたのに、相続放棄をしないまま、質問者様が負債を弁済して、その弁済額を 子に求償することなどがあれ...

公共料金等の支払の名義について

お母様が無断で契約したとのことですから、基本的に契約は無効となると考えます。ただし、あなたが無断で契約されたことを知ってから、それを了承したのであれば、契約は有効とされる余地があります。これから、料金が支払われている限りは、問題が起こ...

相続の手続きについて

存命している体で話を進めるということは、文書を偽造することになりますので、犯罪行為です。 全員分の実印が必要な手続きは、印鑑登録証明がセットで必要となりますので、印鑑登録からしてもらう必要があります。

借地権と連帯保証人について

更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。

家と土地の相続に関する妻の権利についての疑問

登記費用と税負担を考える必要があります。 税負担に関しては特例適用を受けることができれば低減することができます。 なお、生前贈与によった場合でも、遺留分請求を受ける可能性は残ります(遺言の場合とは少し状況が変わりますが)。