契約していない回収業者からの保証料請求
管理会社と相談者の間の契約書を見ていないので確定的なことは言えませんが、上乗せされた金額を支払う必要はないでしょう。 相談者に対して請求する根拠はないと思います。
管理会社と相談者の間の契約書を見ていないので確定的なことは言えませんが、上乗せされた金額を支払う必要はないでしょう。 相談者に対して請求する根拠はないと思います。
会社の敷地外ということは、誰かの敷地ということになるので、敷地の管理者の許可を取る必要があります。 歩道であれば、市町村か都道府県か国かということになると思います。
抱き合わせ販売の規制がなければ、先方にも契約の自由がありますので、加入しない人と契約しない自由があります。本の付録(あるいは本体)だけ別売りしてもらえないのと同じです。
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
騒音問題は、一般的に我慢するべき範囲かそうでないかが重要です。 一般的に我慢するべき範囲ですと慰謝料請求できません。 まずは実際の音量や長さを測定するところから始めてください。
一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 胸ぐらを掴むという行為自体、暴行罪として犯罪に該当するものですし、今後も同様の暴行を受ける不安があるようでしたら、万一のときにすぐに駆け付けてもらえるように、警察に相談をしておいて...
こちらとしては金利含め2000万の返還を求めたい。 とのことですが、誰から2000万の返還をうけたいという話なのでしょうか?
枝が敷地からはみ出して来ているような場合には切ってもらうことができますが、そうでない場合には切ってもらうことはできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 折半して欲しいと言われるまでの5か月間については、何ら支払い義務を負ういわれはないので、安心して良いでしょう。 したがって、着信拒否するなどしてシャットアウトしてしまっても良いかと...
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
その工事業者との請負契約を債務不履行で解除し、他の業者に依頼することとして、完成していない部分に相当する工事代金の返金と遅延損害金の請求をすることができそうです。 具体的には、実際の契約書類等に基づき、弁護士に依頼して相手方への対応を...
契約書を作成したほうがいいでしょう。 従前の経緯を踏まえた契約書を作成する必要があるでしょう。 あらたまったやりかたは、相手に警戒心を呼ぶので、弁護士 は相談にとどめるといいでしょう。 保証人は相手が求めないかぎり、記載しなくていいで...
一般的には、契約期間満了の6か月前に、更新をしない旨の通知が必要です。 その際、建物使用の必要性を述べる必要があります。 その後、明け渡し交渉の開始になりますね。 明け渡し料の提示ですね。 交渉は、不動産会社が実行してるので、あとは民...
立ち退きを拒否することはできるだろうと思われますが、引越費用を出させるのは交渉次第ということになりそうです。
不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。 治療状況、休業損害等に関する資料を準備して近くの事務所に法律相談に行ってください。
夫婦円満調整調停の申し立てをするといいでしょう。 今回の契約について明らかにさせましょう。 できれば弁護士に相談したほうがいいでしょう。 今後の成り行きについて、いくつかの方向を検討する必要があると思います。
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
値上げに同意していませんし、弁護士と名乗る人物も本当に弁護士か分かりません。 名刺はもらいましたか? 弁護士費用の支払い先はどこですか? あなたがおっしゃるように通常相手に弁護士費用を払わせることはできないですから、詐欺未遂で被害届を...
建物の現状を把握していないため、確実なことは言えませんが、一般的には200万円の修繕費用は高額に感じます。12年間の経年劣化として、ある程度は貸主が負担すべきだと考えられます。 ただし、壁や扉に穴が開いている場合、適切な修繕費用がかか...
訴訟が提起されるまで、要求を拒絶しておくのが良いでしょう。 訴訟になった場合、登記手続きや金銭の引き出し・支払いの経緯などを利用して売買の事実を主張することになります。 一方で、相手方もさまざまな事実を積み重ね、無料で住まわせたのでは...
裁判所に事情を説明して調整ができないか相談してみましょう。裁判の運営は裁判所がするので相手方よりは裁判所に話すのが妥当でしょう。
騒音が発生した時刻、継続時間、音量を証拠(騒音計の動画等)とともに提出するよう求めてみてはどうでしょうか。それがない限りは、一般的な生活音に過ぎないので、対応するつもりはないと突っぱねていいと思います。
アウトラインになりますが、 管理組合と管理会社との工事契約があるでしょう。 書面があってもなくても。 管理会社が、契約上の債務の履行を果たしていない、遅滞したなどの有責 な事情に基づいて、管理組合にどのような損害が生じたのか、ですね。...
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
証拠ですね。 録音でしょう。 証拠を整理して、名誉棄損、侮辱、あるいは人格権侵害を理由に慰謝料請求を するといいでしょう。