(1)不動産会社の引越しキャンセル代負担義務と法的問題(2)重要事項説明不備による損害賠償請求可能性

(1)不動産の賃貸仲介において、入居予定日の前日にやはり入居できないと言われた場合、引越しキャンセル代は不動産会社が責任を持って負担するべきか。また、この問題は、法律にひっかかるか。

(2)仲介の際の重要事項の説明・交付が一切されていないが、そのことに対して損害賠償請求はできるか。※担当者は宅地建物取引士ではないです。

賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。

重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本件がどちらかは分かりません。

ご回答ありがとうございます。
青森県から東京都への転居ということもあり、契約は入居当日にする予定でした。その際の、ライントーク履歴等もございます。

重要事項説明をしていないことにより、物件に対して十分な説明がなかったため、物件自体に瑕疵等あるのでは無いかと心配になり、現在精神的損害を被っています。急かされて契約した為、建物情報や心理的瑕疵の有無等なにも説明されておりませんので。また、精神科にも通っております。その場合、重要事項説明の不準備等による不法行為によって受けた精神的損害に対する損害賠償請求は可能でしょうか。