洗濯機の漏水による被害についての補填内容に関する質問
>・なぜ401号室の家賃を払い続けているのか?(住んでいないのに) 賃料は401号室の使用及び収益に対して発生するものですので(民法601条)、漏水によって401号室の使用及び収益ができない状態となっているのであれば、賃貸人は401...
>・なぜ401号室の家賃を払い続けているのか?(住んでいないのに) 賃料は401号室の使用及び収益に対して発生するものですので(民法601条)、漏水によって401号室の使用及び収益ができない状態となっているのであれば、賃貸人は401...
依頼をした貴方がいったんは支払う義務があるでしょう。 そののちに、その原因を作った相手に請求できる可能性はあります。もっとも、それも事情次第で、全額可能とは限りませんが。
大変お困りのことと存じます。 以下、通常の流れをご案内いたします。具体的な状況にそぐわない部分については公開相談でのご回答は難しいため、直接弁護士にお問い合わせください。 ①法定相続人に対して、未払いの駐車場代が発生し続けてしまうた...
念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を...
そう思います。 後からそういうことはしばしばあります。 金額と支払い時期を特定して書面にしておく方がよいでしょう。 ただ、引っ越し費用などは強制できるものでは無いでしょうし、補修費用は家主が受け取るものかとは思いますが。
お互い、裁判(訴訟)によって何かを請求したり請求することができる状況には至っていないように思います。 賃貸物件はどうしても壁や床が薄く他の部屋の音が聞こえやすいものです。 相手方とのトラブルが悪化してなにか現実に被害を受けるようなこ...
ご相談者側でも、他の業者に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。 管理会社が適当に決めた業者ということであれば、その業者を利用しなければならないということもないでしょうし。
マンションの理事長とは、管理組合の理事長という理解で回答します。 誰が機械を破損させたのががこの文面ですとよくわかりませんが、もしこの方自身が機械を壊したのならこの方自身の過失で生じた費用ですからタクシー代は支払う必要はありません。む...
弁護士から、退去通知を出してもらい、その後、調停もしくは訴訟になるでしょう。 一般的な手順どうりに進めていけばいいでしょう。
鍵を付け替える権利はありません。 鍵を変えることができるのは、判決を取って、明け渡しの強制執行を した後です。 それまでは、占有権限があります。 相手があなたに違法と認めることはないですね。 甘く見ているんでしょうね。
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
あなたからも供述書を取って、住居侵入で送検してくれるといいですね。 処分結果が出たら、慰謝料請求ですね。 監督庁にも行政処分を求めて、相談に行くといいでしょう。
1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年た...
弱い権利でも一定の抑止力はあります。 事情から見て明け渡しは簡単ではありません。 請求がきたら弁護士に相談をしてください。
賃貸物件は、居住により通常の使用をしていても自然に傷ができたり汚れたりするものなので(自然損耗といいます)、 原則として自然損耗分の補修費用は請求はできないことになっています(現在は新民法621条でその旨、明確化もされています。3年半...
申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。
・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか...
移動するように要求しても裁判所は認めないでしょう。 土地を分割するときに越境していたのですから、分割時に過失がありますね。 姉側からすれば、買うか借りるかですね。 あるいは、借りて置いて、次回立て直すときに、引っ込める約束をするかで ...
常識的には6か月、10か月もありますね。 50万を明示するといいでしょう。 これで終ります。
契約書、写真などです。その他はご相談先の弁護士にお尋ねください。
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
定期借家は契約書のほかに定期借家の説明書面を作成して1部借主にわたす ことが必要ですがそれはありますかね。 契約時のよほどのことがないかぎり更新すると言う説明もおかしいですね。 貸主は定期借家にする理由がないようですね。 お近くの弁護...
考えていいと思います。
工事が完成していると主張したり、施主の責任で完成させられないと主張して工事代金を請求することになるでしょうね。 相談を読む限り交渉は成立しないでしょうから、弁護士に依頼の上で訴訟提起することになると思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方の行為は境界損壊罪に該当し得ますが、かかる行為により再度境界杭を打ち直す必要が生じたということであれば、そのために必要な測量費や設置費については合理的な範囲で請求可能でしょう...
北側射線制限を重要事項説明書に記載していないとすれば、宅建業者の説明義務違反は明らかですね。 問題は損害額ですが、北側斜線制限があると説明されていればそもそも当該土地を買わなかったと言えるでしょうか?
半月後に支払えるなら何も問題はないです。 解除になることはありません。 今後も未納が2か月以上にならないように努力して下さい。 かりに解除通知がきたら、弁護士と協議してください。 単独で明け渡しの話は一切しないように。
境界線を越えた部分のコンクリートは既に削られたとのことですので、相手方の侵害は既に亡くなっている状態と思われます。そうすると、相手方はそれなりに誠意をもって対応しており、また、実際に相談者様の土地を侵害していた期間は短いと思われますの...